マレーシア競争法の成立過程、現状及び今後の課題について(下)
瀬領 真悟
公正取引, (805号) 38頁 - 47頁, 2017年12月
国際カルテルへの独禁法の適用
瀬領真悟
平成27年度重要判例解説・ジュリスト, (1492号) 247 - 248, 2016年04月10日
独禁法判例研究会報告 日本トイザらス事件-公取委平成27年6月4日審決-
瀬領真悟
公正取引, 公正取引協会, (794号) 66 - 76, 2016年02月
不当な取引制限規制における要件解釈の現状と課題:総論
瀬領真悟
日本経済法学会年報, 有斐閣, 第37号・通巻59号(37) 3 - 18, 2016年
エア・ウォーターによる審決取消請求事件について-共同出資会社からの購入分の取扱いに関連した課徴金賦課算定率に係る業種区分適用にかかる判断について(東京高裁平成 26 年9月 26 日判決
瀬領真悟
公正取引, 公正取引協会, (772号) 31 - 39, 2015年02月
Japan’s Consolidated Anti-Monopoly Act: Recent Developments and Non-Developments
Shingo Seryo; Mel Marquis
CPI Asia Column, 2015年
The 2013 Amendments to Japan’s Anti-Monopoly Act: Some History and a Preliminary Evaluation
Shingo Seryo; Mel Marquis
CPI Asia Column, 2014年10月
特定鋼管杭課徴金事件について-課徴金賦課に係る当該商品の範囲及び納付命令の名宛人について-東京高判平成24年2月24日判決・公取委審決平成23年3月9日-
瀬領真悟
公正取引, 公正取引協会, (752号) 57 - 65, 2013年06月
企業結合規制における市場支配力立証の新展開―水平型企業結合規制を対象としてー
瀬領 真悟
『日本経済法学会年報』, (33) 18 - 41, 2012年
アジア諸国における競争政策の動き (特集 アジア諸国における競争政策の動き)
瀬領 真悟
公正取引, 公正取引協会, (732) 2 - 8, 2011年10月
グーグル・ヤフーの事業提携の考察
瀬領 真悟
公正取引, 公正取引協会, (725) 64 - 74, 2011年
外国事業者と我が国事業者との全量購入契約による外国事業者の排除[エム・ディ・エス・ノーディオン事件]
瀬領 真悟
経済法判例・審決百選, (199) 20 - 21, 2010年
違反行為からの離脱の要件及び既往の違反行為への排除措置の必要性-橋梁談合事件審決(公取委審判審決平成21年9月16日・平成17年(判)第23号・第24号)
瀬領 真悟
NBL, 商事法務, (938) 46 - 53, 2010年
「韓国-インドネシア製紙へのAD税賦課21.5条パネル」パネル報告
瀬領 真悟
経済産業省及び経済産業研究所「ガット・WTOの紛争処理に関する調査 調査報告書XVIII, 203 - 224, 2008年
「韓国によるインドネシア産紙製品輸入に対するAD 措置」パネル報告
瀬領 真悟
経済産業省及び経済産業研究所「ガット・WTOの紛争処理に関する調査 調査報告書XVII, 169 - 216, 2007年
地域経済統合と競争政策・独禁法
瀬領 真悟
RIETI Discussion Paper Series 06-J-052, 2006年
通商救済法の履行-影響を及ぼす手続き上の諸要因について-
瀬領 真悟
荒木一郎・川瀬剛志(編著)『WTO紛争処理手続きにおける履行制度』、三省堂, 175 - 206, 2005年
大型小売店舗に対する規制について--大店立地法の運用をめぐる現状と問題点 (特集 地方[規制,行政,経済]について考える)
瀬領 真悟
公正取引, 公正取引協会, (646) 22 - 25, 2004年08月
大規模小売店舗に対する規制について
瀬領 真悟
公正取引, (646) 22 - 25, 2004年
競争政策-政策と法
瀬領 真悟
辰巳浅嗣、EU欧州統合の現在、創元社, 126 - 139, 2004年
セーフガード紛争における審査基準-「重大な損害要件」を中心として
瀬領 真悟
荒木一郎・川瀬剛志、WTO体制下のセーフガード-実行ある制度の構築に向けて-、東洋経済新報社, 63 - 98, 2004年
合併に対する競争政策・法 : 日・米・EUの競争法による規制の概要と問題点 (<特集>産業組織の変革と競争政策 2)
瀬領 真悟
Business insight : the journal for deeper insights into business, 神戸大学, 11(1) 24 - 39, 2003年
木材輸入業者団体による港湾運送業者に対するアウトサイダーとの取引拒絶-仙台港輸入木材調整協議会事件
瀬領 真悟
『別冊ジュリスト161号・独禁法審決判例百選(第六版)』, 2002年
国内事業者と外国事業者との輸出地域・数量制限・最低販売価格の国際協定-旭化成工業ほか事件
瀬領 真悟
『別冊ジュリスト161号・独禁法審決判例百選(第六版)』, 2002年
国際経済法及び国内経済法の観点からみたGATS
瀬領 真悟
日本国際経済法学会年報, 日本国際経済法学会, (11) 32 - 55, 2002年
流通・取引慣行と独禁法-日本的取引慣行・取引妨害・内部干渉
瀬領 真悟
山部俊文、白石忠志、山本晃正、内田耕作、藤田稔、服部育生、佐藤吾郎、瀬領真悟、谷原修身、村上政博、鈴木加人、屋宮憲夫、和田健夫、岡田外司博著、日本経済法学会編、経済法講座第3巻、独禁法の理論と展開(2)、三省堂, 181 - 225, 2002年
国際取引に対する独占禁止法の適用と手続
瀬領 真悟
丹宗暁信、岸井大太郎、高橋滋、栗田誠、藤田稔、和田健夫、向田直範、森田修、内田耕作、岡田外司博、厚谷襄児、川浜昇、京藤哲久、志田至朗、稗貫俊文、瀬領真悟著、丹宗暁信・岸井大太郎編『独占禁止手続法』有斐閣, 378 - 401, 2002年
独禁法執行における新しい産業組織論利用の可能性についての一素描、価格の同調的引き上げ報告制度及び独占的状態規制制度の検討
瀬領 真悟
『平成13年度委託調査報告書・利潤率と集中度(市場シェア)との関係と競争政策に関する調査研究』(公取委事務総局経済取引局寡占対策室), 2002年
Private Enforcement and New Provisions for Damages and Injunctions in Japan
瀬領 真悟
in Competition Policy in the Global Trading System(Jones and Matsushita eds.), Kluwer, 2002年
経済法(第三版)(「第四章・国際経済法」執筆)
瀬領 真悟
法律文化社, 2002年
Private Enforcement and New Provisions for Damages and Injunctions in Japan
in Competition Policy in the Global Trading System(Jones and Matsushita eds.), Kluwer, 2002年
貿易と社会的規制-GATT/WTOにおける取扱いを中心に-
瀬領 真悟
日本経済法学会年報, 有斐閣, (21) 68 - 91, 2000年
知的財産権と独禁法を巡る新展開―覚書―
瀬領 真悟
法律時報1999年10月号, 2000年
知的財産権と独禁法をめぐる新展開・覚書 (特集 独禁法の新展開と理論的課題)
瀬領 真悟
法律時報, 日本評論社, 71(11) 49 - 55, 1999年10月
Restrictive Practices and Market Access in Japan - Has the JFTC been Effective in Eliminating Barriers in Distribution?
瀬領 真悟
World Competition, 22(2), 1999年
ECにおける非ハードコアカルテル規制の概要
瀬領 真悟
『カルテル法制度比較調査研究報告書(個別適用免除・ネガティブクリアランス制度についての調査』(公正取引委員会事務総局経済取引局総務課), 1999年
独占禁止法を学ぶ-経済憲法入門-(第四版)(「11.EUの独占禁止法制」執筆)
瀬領 真悟
有斐閣, 1999年
経済法(第二版)(「第四章・国際経済法」執筆)
瀬領 真悟
法律文化社, 1999年
Restrictive Practices and Market Access in Japan - Has the JFTC been Effective in Eliminating Barriers in Distribution?
World Competition, 22(2), 1999年
「持株会社と独占禁止法」平成8年度シンポジウムの記録
瀬領 真悟
経済法学会年報, 有斐閣, (18) 153 - 166, 1997年
エレベーター部品の保守の強制-東芝エレベーターテクノス事件
瀬領 真悟
『別冊ジュリスト141号・独禁法審決判例百選(第五版)』, 1997年
エレベーター部品と保守の抱合わせ-東芝エレベーターテクノス事件-
瀬領 真悟
『別冊ジュリスト141号・独禁法審決判例百選(第五版)』, 1997年
欧州共同体企業結合規制を巡る最近の動向
瀬領 真悟
『平成8年度企業結合関係海外委託調査報告書』(公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課), 1997年
競争政策・独禁法と私訴制度利用について-損害賠償制度の利用を中心に-
瀬領 真悟
滋賀大学経済学部研究年報, 滋賀大学, 3 189 - 213, 1996年
日本における独占禁止政策の強化と私訴からみたその影響
瀬領 真悟
『消費者法の国際化』日本評論社, 1996年
競争政策と独占禁止法の動向
瀬領 真悟
『法の構造変化と人間の権利』世紀転換期の日本と世界I・法律文化社, 1996年
独禁法1年の動き
瀬領 真悟
経済法学会年報, (16), 1995年
The Strengthening of Anti-Monopoly Policy and its Influence on Private Law Suits in Japan
瀬領 真悟
Ritsumeikan Law Review, 立命館大学, 11(11) 69 - 74, 1995年
The Strengthening of Anti-Monopoly Policy and its Influence on Private Law Suits in Japan
Ritsumeikan Law Review, (11), 1995年
書評「三省堂現代経済法講座『消費生活と法』『流通産業と法』『新技術開発と法』」
瀬領 真悟
ジュリスト, (1038), 1994年
EC合併規則の法的構造とその運用の実態
瀬領 真悟
経済法学会年報, 有斐閣, (15) p119 - 133, 1994年
消費税転嫁にかかるタクシー運賃値上げ申請却下処分と道路運送法9条2項の審査
瀬領 真悟
ジュリスト, (1026), 1993年
選択的販売制度と競争政策-EC競争法による規制に関して-
瀬領 真悟
公正取引, 公正取引協会, (517) p17 - 20, 1993年
EC反ダンピング法における累積慣行(一)
瀬領 真悟
京都学園法学1992年3号, 1993年
顧客争奪の制限-関東地区登録衛生協会検査協会事件-
瀬領 真悟
『ジュリスト110号・独禁法審決判例百選(第四版)』, 1991年
図説法的マーケティング
瀬領 真悟
晃洋書房, 1991年
関西国際空港の山砂海送工事カルテル
瀬領 真悟
『ジュリスト臨時増刊957号・平成元年度重要判例解説』, 1990年
EC競争法における垂直的協定規制の現状-審判決を中心として-
瀬領 真悟
『委託研究報告書』(公正取引委員会事務局), 1990年
アメリカ反ダンピング法におけるマージン分析と輸入品分析-損害要件における因果関係分析の一手法に関して-(二・完)
瀬領 真悟
京都学園法学, (2) 185 - 214, 1990年
アメリカ反ダンピング法におけるマージン分析と輸入品分析-損害要件における因果関係分析の一手法に関して-(一)
瀬領 真悟
京都学園法学, (1) 185 - 214, 1990年
外国為替判例研究
瀬領 真悟
中央経済社, 1987年
外為取引の与信債務を担保とするために信用保証協会の保証付き貸付金で創設した預金を担保として拘束した場合と独占禁止法及び信用保証協会法違反の有無
瀬領 真悟
立命館法学, 立命館大学法学会, (181) p375 - 391, 1986年
反トラスト法におけるジョイント・ベンチャー規制-違法判断基準の検討を中心に-(二・完)
瀬領 真悟
立命館法学, 立命館大学法学会, (187) p383 - 428, 1986年
反トラスト法におけるジョイント・ベンチャー規制-違法判断基準の検討を中心に-(一)
瀬領 真悟
立命館法学, (182), 1986年
ベーシック経済法 第2章不当な取引制限、第5章事業者団体の活動執筆
瀬領 真悟
(有斐閣、2003年5月)、[第2版・2006年4月], 83120,239-255
独占禁止法 第3章不当な取引制限の禁止(第1節不当な取引制限の禁止の概要、第2節共同行為)執筆
瀬領 真悟
(弘文堂、2004年10月)[第2版・2006年4月], 33 - 56
デジタル技術の発展と新たな規制の展開-競争法、共同規制、事前規制、AI規制-
土田 和博; 若林 亜理砂; 武田 邦宣; 長谷河 亜希子; 渕川 和彦; 高木 浩光; 洪 淳康; 伊永 大輔; 中里 浩; 林 秀弥; 小向 太郎; 小田切 宏之; 成原 慧; 舟田 正之; 青柳 由香; 東條 吉純; 川島 富士雄; 瀬領 真悟; 柴田 潤子; 渡邉 昭成
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2024年04月 -2028年03月, 基盤研究(B), 早稲田大学
AI等利用行為のもたらす競争法上の課題と規律枠組みの解明
瀬領 真悟
2021年度はAI等の利用行為のもたらす競争法上の問題への規制のうち、共同行為規制の可能性と限界解明を主たる課題としつつ、前年度研究課題に関する補完追加研究及び次年度以降の研究準備に資する資料収集など各種作業を行った。
研究計画上の第1課題は、複数企業間競争制限行為とされる場合と合理的利潤最大化行動や効率的な場合との識別基準、及び識別のための考慮要因の検討である。共同行為に関連して幾パターンかのAI利用行為の分類が行われ、それに応じた識別基準や考慮要因を構成する対応さらには検討すべき問題点が認識されていることが確認できた。第2課題は、現在のカルテル規制理論と実務(意思の連絡や反競争効果と正当化事由)でのAI等利用共同化の捕捉可能性である。これについてはEU法での規制の展開と照らし合わせ、第1に、現行のカルテル規制法理では捕捉困難なAI利用にかかわる規制理論の新思考・試行について検討ができた。第2に、現行カルテル規制法理のもと規制可能なAI利用についても特有の課題を認識整理することができた。第3課題は、措置命令に際して競争当局の執行上の課題と解法の検討である。現行規制法理のもと可能な措置とその限界の認識はできたものの、より適切な措置等についての展望が未だ模索中であり、方向性や枠組みの認識について課題が残る。
前年度課題との関連では、一方的行為としての規制のうち、パーソナライズドプライシングなど価格設定行為についての検討を行うことができた。
次年度以降の研究準備については資料収集を行うとともにこれまで公刊された規制当局の報告書等の文献を検討することで次年度以降の研究の準備を行えた。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2020年04月 -2024年03月, 基盤研究(C), 同志社大学
経済法における中間的処理制度のあり方に関する理論的検討
瀬領 真悟
経済法における中間的処理制度の中で確約制度を取り上げ、日米欧の比較法的検討により制度の実効性・効率性及び公正性・公平性担保のための制度構築等及び運用時の考慮要因の検討・解明を行った。前者に関しては、制度設計時に違反に対する制裁、手続移行の条件、各段階での判断者や判断基準等、後者についても判断者や判断基準、司法審査、他の制度における利害関係者保護などの観点からの検討必要事項や留意事項が明らかとなった。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2016年04月 -2019年03月, 基盤研究(C), 同志社大学
経済法、比較・国際経済法とフェアコノミー:自由、公正、責任の競争法秩序
土田 和博; 若林 亜理砂; 長谷河 亜希子; 越知 保見; 洪 淳康; 林 秀弥; 青柳 由香; 清水 章雄; 宮井 雅明; 東條 吉純; 須網 隆夫; 瀬領 真悟; 渡邉 昭成; 岡田 外司博; 舟田 正之; 金井 貴嗣; 多田 敏明; 菅久 修一; 王 暁嘩; 権 五乗
本共同研究は、フェアコノミー(公正な社会経済)のあり方を、主として経済法・独占禁止法の視角から探るため、国内法としては独禁法上の不公正な取引方法(とりわけ、優越的地位濫用)を中心に、比較法としては特にUNCTAD加盟の発展途上国の競争法を中心に検討した。そのため、分担者の一部が日本経済法学会のシンポジウムにおいて優越的地位濫用について報告するとともに、UNCTAD本部や韓国公正取引調停院等にインタビュー調査を行った。その成果は、舟田正之・土田和博編著『独占禁止法とフェアコノミー』(2017年、日本評論社)および同名の国際シンポジウム(2018年3月、於早稲田大学)などに結実している。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2014年04月 -2018年03月, 基盤研究(A), 早稲田大学
支配的地位の濫用規制と不公正取引の規制が切り開く東アジア競争法の新しい地平へ
稗貫 俊文; 坂口 一成; 板谷 淳一; 栗田 誠; 林 秀弥; 中山 武憲; 土田 和博; 鈴木 賢; 川島 富士雄; 須網 隆夫; 向田 直憲; 瀬領 真悟; 岡 克彦; 厚谷 襄児; 今井 弘道; 望月 宣武; 岡本 直貴
本研究は、東アジア(中国、台湾、韓国、日本)において競争法の新しい地平が開かれつつあることを示した。東アジア競争法は、国有企業、財閥、官製談合など市場経済の形成の障害となる歴史的残滓に対するとの戦いを課題としている。他方で、ソフトウェア、IPビジネス、電気通信など欧米と変わらぬ先端産業の展開のなかで、欧米の競争法の課題と変わらぬ先端的課題を東アジア競争法の課題とし始めている。東アジア競争法は、競争的市場経済の歴史的障害の除去という固有の課題を抱えつつ、先端産業に対する競争法の現代的な課題とを引き受けている。その展開は不均等で、まだ帰結は見えないが、競争法の新しい地平が確実に開かれつつある。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2010年04月 -2015年03月, 基盤研究(A), 北海学園大学
独占禁止法を中心とする経済法の国際的執行に関する経済法学・国際経済法学的研究
土田 和博; 清水 章雄; 須網 隆夫; 岡田 外司博; 越知 保見; 宮井 雅明; 東條 吉純; 瀬領 真悟; 若林 亜理砂; 長谷河 亜希子; 青柳 由香; 林 秀弥; 渡邉 昭成
本共同研究は、独占禁止法の域外適用、国際的執行について、諸外国と比較するため、2011年に東アジアの研究者と合同セミナーを行い、12年には米国司法省、法律事務所(ワシントンDC)および欧州委員会、法律事務所(ブリュッセル)でヒアリングを行った。この間、研究成果の一部を土田和博編著『独占禁止法の国際的執行』(2012年、日本評論社)、『競争法の国際的執行』(日本経済法学会年報34号、2013年、有斐閣)として刊行する共に、3年間の共同研究の締括りとして、2014年3月に早稲田大学にて、欧米アジアからの報告者を招いて「グローバル化時代における競争法の国際的執行」と題する国際シンポジウムを行った。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2011年04月 -2014年03月, 基盤研究(B), 早稲田大学
構造調整に見る東アジア経済法基盤の転換--日韓経済立法の比較制度研究を素材にして
稗貫 俊文; 栗田 誠; 中山 武徳; 瀬領 真悟; 向田 直範; 和田 建夫; 厚谷 襄兒; 今井 弘道
日本と韓国における産業の構造調整は、中国が驚異的な経済成長を遂げるなか、早期に政府主導の経済発展のレジームから脱して、アメリカ型の市場原理主義に道を開くかのようである。1997年に通貨危機に見舞われ、IMFの監視に置かれた経験を持つ韓国政府は、血族財閥の経済支配が経済危機の元凶であるという認識をもった。開発独裁の産物である韓国型の血縁財閥はその正統性を失った。これを規制することが韓国の構造調整の最大の課題であるといってよい。日本では、政府の行政裁量型を前提とする事前規制から、市場ルールの明確化による事後規制に転換した。検察と公正取引委員会が、官製談合など経済犯罪を積極的に摘発して、裁判所も、ライブドア事件など証券取引に関する経済犯罪に厳罰を科している。
これは台湾や中国とは対照的である。台湾では、最近でも、半導体産業の育成など、産業政策(日本で見られた伝統的な経済成長政策)に占める台湾政府の役割が大きくなっている。中国でも、共産党政権が、伝統的な経済法(政府主導に法的根拠を与えるという、後発国の産業化を特徴づける法制)に依り、漸進的に社会主義市場経済化を進めている。
明らかになったことは、日本や韓国の経済法の立法基盤は、伝統的な産業政策と経済法を消滅させつつあるということである。中国経済の成長に対抗するために、政府主導の経済発展を志向する一群の経済法法制を廃止して、資源配分を市場機能にゆだねるという方向に転換している。それが経済法自体の消滅を意味しないとすれば、それはどのような立法基盤を新たに形成することになるか。それは私達の研究課題というより、自由貿易協定などに関わる両国政府の今後の政策課題である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2003年 -2005年, 基盤研究(A), 北海道大学
国際化時代における金融システム改革と日本型組織法・取引法の研究
山下 眞弘; 出口 雅久; 竹濱 修; 斎藤 武; 瀬領 真悟; 山手 正史; 和田 真一; 谷本 圭子
1.近年のわが国の金融制度改革は、産業構造の転換や企業の効率的経営を強く要請する一方、その事態に対応できる取引主体をいかに形成し、あるいは経済的弱者をいかに保護するかという課題にも対応を迫った来た。その結果、企業組織のあり方や取引法のルール、さらには訴訟構造にも大きな影響が及んでいる。本研究では、当初、企業破産法制および経済規制法をも視野に入れて検討を始めたが、最終的には上述の三方面から検討を加えることとし、その成果の一部は以下に報告するように、すでに公表されている。
2.まず、企業組織のあり方については、金融改革後の企業組織にかかわる先進的事例を豊富に有するアメリカ法との比較法的研究から検討を進め、とくに会社の資産譲渡の面について検討を深めた。そこでは、組織的財産の譲渡を中心に考え、経営破綻の著しい譲渡会社については、株主総会決議を不要とする場合がありうること、営業の継続的発展を目指した譲渡や譲渡担保の場合には総会決議を要しないこと、親子会社間の営業譲渡に総会決議を不要とするのは慎重に考えるべきことなど、今後の企業組織の再編上の課題について立法論的見地をも踏まえた解釈論を提示した。
3.取引法の場面では、わが国でも消費者契約法、金融商品販売法などが成立し、その影響が現実のものとなっている。そこで、EU諸国の中からイギリスを取り上げ、金融商品の実例である保険契約の規制について、EUの統一的規制枠組みの中で、消費者保護が約款の透明性を確保する観点から追求されている点を考察し、そのことが約款解釈の体系的な方法に影響し、消費者の一般的理解を反映させることになっている点を指摘した。
4.最後に、訴訟構造の面では、EU消費者保護との関係で、ドイツの団体訴訟の展開過程を追い、日本の民事訴訟法の改正に当たって、一定の政策目的に合致した公益重視の観点から消費者保護に限定した団体訴訟形態の導入が望ましいことを主張した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1998年 -2000年, 基盤研究(C), 立命館大学
世界貿易機関の下で21世紀に向けての国際経済体制と法秩序
瀬領 真悟
本年の課題は、第一にウルグアイ・ラウンド交渉史を踏まえたWTO協定の規範内容と構造及び主要加盟国の協定実施の特徴と問題点の解明、第二にWTO主要加盟国の通商法制度及び法運用の内容と課題の解明である。
第一点に関しては、成立した既存合意改正と新分野合意を、貿易自由化と自由化担保のための規律強化という視点で評価した場合、達成度は分野毎に異なる。達成度の高い分野は紛争解決分野であり、低いのは反ダンピング法分野である。反ダンピング法分野の新協定は、交渉参加国の利害対立を反映し法利用促進と規律強化の両面を織り込んだ妥協の産物で曖昧な面も残った。利用促進面では、累積制度の要件等で米国等の国内法既存制度が取り込まれている。加盟国実施法を主に米国と欧州連合を中心に検討した。米国では包括的実施法と詳細な国内法実施規則が規定され、WTO協定との整合性上の問題点等が比較的明解な部分もある。欧州連合法は米国法に比べて明文規定の詳細性を欠き、法文上の検討のみならず法運用の確認にまで至らない問題点が解明しにくい。
第二点に関しても、米国と欧州連合の反ダンピング法を中心に検討した。WTO成立は、加盟国通商法に変化をもたらしたが、反ダンピング法での変更程度は制度により異なる。WTO協定に従って明確化された制度として、提訴適格やダンピング認定における価格比較の公正性確保措置等がある。しかし、米国法におけるサンセット条項等のようにWTO協定の趣旨とは異なる制度運用が可能ではと思われる改正が行われたものもある。損害要件等の解釈に関しては、統一が計られておらずWTO成立前からの問題点の継続が予見される。また、WTO協定に明文化されなかった迂回防止規定がさらに整備されている。これらの規定がどのように解釈運用されるかが今後の課題である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1996年 -1996年, 奨励研究(A), 滋賀大学
国際経済法・国内経済法における企業活動規制
瀬領 真悟
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1987年 -1988年, 奨励研究(A)