同志社大学, 大学院司法研究科, 准教授, 2024年09月 - 現在
大阪公立大学, 法学研究科, 准教授, 2022年04月 - 2024年09月
大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授, 2015年04月 - 2022年03月
ベルリン・フンボルト大学, 法学部, 客員研究員, 2019年10月 - 2021年09月
京都大学, 防災研究所, 客員准教授, 2017年04月 - 2019年03月
近畿大学, 法学部, 准教授, 2014年04月 - 2015年03月
近畿大学, 法学部, 専任講師, 2013年04月 - 2014年03月
近畿大学, 法学部, 特任講師, 2011年04月 - 2013年03月
京都大学, 法学研究科, 助教, 2010年04月 - 2011年03月
京都大学, 法学研究科, 研究員(科学研究), 2009年04月 - 2010年03月
委員, 2025年02月 - 現在, 大阪市空家等対策協議会, 自治体
委員, 2024年07月 - 現在, 大阪市出資等法人情報公開審査会議, 自治体
委員, 2024年06月 - 現在, 京都市第1行政不服審査会, 自治体
委員, 2024年04月 - 現在, 堺市行政不服審査会
委員, 2024年04月 - 現在, 関西広域連合情報公開審査会・個人情報保護審議会, 自治体
委員, 2022年07月 - 現在, 大阪市情報公開審査会
委員, 2022年05月 - 現在, 大阪府個人情報保護審議会, 自治体
委員, 2022年04月 - 現在, 大阪府行政不服審査会, 自治体
委員, 2022年03月 - 現在, 大阪府後期高齢者医療審査会, 自治体
委員, 2016年04月 - 現在, 阪南市行政不服審査会, 自治体
委員, 2015年07月 - 現在, 精華町情報公開・個人情報保護審査会, 自治体
委員, 2015年04月 - 現在, 阪南市情報公開・個人情報保護審査会, 自治体
委員, 2018年07月 - 2019年09月, 大阪市情報公開審査会, 自治体
委員, 2017年11月 - 2019年09月, 城陽市廃棄物減量等推進審議会, 自治体
委員, 2017年08月 - 2019年09月, 堺市行政不服審査会, 自治体
委員, 2016年05月 - 2019年09月, 城陽市情報公開・個人情報保護審査会, 自治体
委員, 2014年06月 - 2019年09月, 大阪府国民健康保険審査会, 自治体
委員, 2013年08月 - 2019年09月, 尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会, 自治体
委員, 2015年07月 - 2019年07月, 城陽市地下水保全対策委員会, 自治体
委員, 2017年04月 - 2019年03月, 京都大学防災研究所附属水資源環境研究センター運営協議会, 学協会
委員, 2015年04月 - 2018年03月, 大阪市個人情報保護審議会, 自治体
点検委員, 2016年11月 - 2017年03月, 第3回共通到達度確認試験試行試験委員会, 学協会
専門委員, 2014年10月 - 2015年02月, 大阪市人権施策推進審議会, 自治体
揺れる厳格な立法と墓地の目的―ドイツ
重本 達哉
大石眞ほか編『日本と世界の墓地埋葬法制』(信山社), 251 - 294, 2024年08月, 論文集(書籍)内論文
ドイツの水関連法体系
重本 達哉
水資源ハンドブック〔第2版〕(水文・水資源学会編), 489 - 493, 2022年09月
EUの水関連法体系
重本 達哉
水資源ハンドブック〔第2版〕(水文・水資源学会編), 497 - 501, 2022年09月
日本における代執行の「機能不全」について
重本 達哉
信山社・法における伝統と革新―日独シンポジウム―(守矢健一ほか編), 239 - 249, 2020年03月17日, 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
洪水防御に係る2017年ドイツ水管理法 (Wasserhaushaltsgesetz) 改正の一断面
重本 達哉
京都大学防災研究所年報. B = Disaster Prevention Research Institute Annuals. B, 京都大学防災研究所, 62(0) 786 - 794, 2019年09月
洪水リスクをめぐる法的仕組みの現況と課題・総論 (小特集 洪水リスクをめぐる法的仕組みの現況と課題)
重本 達哉
法律時報, 日本評論社, 91(8) 57 - 63, 2019年07月
Zur "Dysfunktion" der Ersatzvornahme im japanischen Verwaltungsrecht
Tatsuya Shigemoto
Mohr Siebeck・Tradition und Innovation im Recht (Alexander Bruns [Hrsg.]), 201 - 212, 2017年11月01日, 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
不利益処分・行政執行に関する行政手続
重本達哉
法律時報, 日本評論社, 87(1) 39 - 46, 2015年01月, 研究論文(学術雑誌)
行政強制の課題
重本 達哉
髙木光・宇賀克也編『行政法の争点』(有斐閣), 94 - 95, 2014年09月
ドイツにおける行政執行の違法性をめぐる最近の動向
重本達哉
近畿大学法学, 近畿大学法学会, 61(2・3) 193 - 215, 2013年12月, 研究論文(学術雑誌)
ドイツにおける行政執行と「公益」に関する予備的考察―代執行の迅速な費用徴収可能性―
重本 達哉
近畿大学法学, 近畿大学法学会, 60(3・4) 71 - 108, 2013年03月
ドイツにおける行政執行の例外の諸相(二)・完 ―即時強制及び略式手続の法的構造―
重本 達哉
法学論叢, 京都大学法学会, 169(2) 52 - 80, 2011年05月
ドイツにおける行政執行の例外の諸相(一) ―即時強制及び略式手続の法的構造―
重本 達哉
法学論叢, 京都大学法学会, 169(1) 38 - 60, 2011年04月
ドイツにおける行政執行の規範構造(二)・完 ―行政行為と行政執行の法的関連性を中心に―
重本 達哉
法学論叢, 京都大学法学会, 167(1) 39 - 67, 2010年04月
ドイツにおける行政執行の規範構造(一) ―行政行為と行政執行の法的関連性を中心に―
重本 達哉
法学論叢, 京都大学法学会, 166(4) 109 - 127, 2010年01月
ドイツ(各国の葬送事情)
重本 達哉
大石眞ほか編『日本と世界の墓地埋葬法制』(信山社), 35 - 40, 2024年08月, 記事・総説・解説・論説等(その他)
判例回顧と展望 行政法
佐伯 彰洋; 小川 一茂; 重本 達哉; 近藤 卓也
法律時報, 96(7) 25 - 47, 2024年06月, 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
気象制御の実現に向けた法的課題の検討
武藤 裕花; 小槻 峻司; 堀 智晴; 福重 さと子; 重本 達哉; 近藤 卓也
水文・水資源学会研究発表会要旨集, 36(0) 62 - 63, 2023年09月, 研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)
行政上の秩序罰(最大決昭和41・12・27)
行政判例百選Ⅰ[第8版], 216 - 217, 2022年11月, 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
現代民主制における中核的要素としての情報の自由
フリードリヒ・ショッホ
信山社・法における伝統と革新―日独シンポジウム―(守矢健一ほか編), 261 - 278, 2020年03月17日, 講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
行政上の秩序罰(最大決昭和41・12・27)
重本 達哉
行政判例百選Ⅰ[第7版], 222 - 223, 2017年11月, 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
拘置所に収容された被拘留者に対する国の安全配慮義務の有無
重本 達哉
平成28年度重要判例解説, 52 - 53, 2017年04月, 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
お墓事情と墓地法制(第5回)変革期にあるドイツの仕組みとフランクフルトの墓地
重本 達哉
書斎の窓 = The window of author's study, 有斐閣, (649) 11 - 16, 2017年01月
条例上過料で報告を強制する場合における相手方に対する説明の必要性
重本達哉
判例セレクト2014[Ⅱ](法学教室414号別冊), 5 , 2015年03月
国税徴収法三九条に係る第二次納税義務者の本来の納税義務者への課税処分に対する不服申立適格及び不服申立期間の起算日
重本 達哉
法学論叢, 165(6) 138 - 161, 2009年09月
洪水防御に係る2017年ドイツ水管理法(Wasserhaushaltsgesetz)改正の意義
重本 達哉
平成30年度京都大学防災研究所研究発表講演会, 2019年02月20日, 口頭発表(一般), 京都大学防災研究所, 京都大学宇治キャンパス
水防活動における人的公用負担法制の現状と課題
重本 達哉
平成29年度第4回水資源セミナー, 2017年11月20日, 口頭発表(一般), 京都大学防災研究所水資源環境研究センター, 京都大学防災研究所
集中豪雨に際して行政機関が採るべき洪水リスク対応手法の法的伝統とその革新
重本 達哉
京都大学防災研究所共同研究28K-06(一般研究集会)「集中豪雨に際して行政機関が採るべき洪水リスク対応手法の法的伝統とその革新」, 2016年12月08日, 口頭発表(基調), 堀智晴, 重本達哉, 京都大学防災研究所
ドイツにおける墓地の「公共性」
重本 達哉
第73回宗教法学会秋季シンポジウム「墓地提供という公役務と信教の自由」, 2016年11月05日, 口頭発表(一般), 宗教法学会, 愛媛大学
気象制御への社会制度設計の検討
重本 達哉
国立研究開発法人 科学技術振興機構, ムーンショット型研究開発事業目標8研究開発プロジェクト「海上豪雨形成で実現する集中豪雨被害から解放される未来」, 2023年12月 -2027年03月, 同志社大学
河川管理の法的意義--総合的水害対策法制の新構想のために--
福重 さと子; 高田 実宗; 重本 達哉; 近藤 卓也; 嘉村 雄司
本研究は、水害の激甚化・頻発化の下でいかなる法制度を構築するべきかを検討するものである。研究分担者とともに、ドイツ、アメリカ、フランス等の外国における類似の法制度を比較対象として検討し、また、水工学の知見をもつ研究者との連携を行う予定である。
本研究の研究代表者、研究分担者は、これまでも連携し、法律学の観点から水害に関する研究を行っていることから、当年度も、それまでの継続としての研究活動をそれぞれ行った。それに加え、相互の連携を実現するために、オンライン会議のツールを用いて、3回の研究会を実施した。5月28日には、研究の目的を確認し、研究者各人の課題を相互に確認した。9月9日には、福重がフランスの水法の概況について、研究成果の報告を行った。この研究において、フランスでは、水害の頻発化を受けて法制度の手直しを行っているが、とくに、敷地の私的取引を制限する公物制度の観点からの河川法の見直し、また、河川管理に関する計画制度の見直しが行われていることを示した。12月21日には、重本氏が、洪水対策の観点から見たEUの水法およびドイツの水法の概況について、研究成果の報告を行った。この研究では、EUの水法がドイツの水法に影響を与えているということから、EU水法の最新動向とそれに影響を受けたドイツ水法の最新動向が明らかにされた。そのなかで、ドイツでは、連邦レベルの水法を州法によって逸脱する可能性があることから、州法の研究をする余地があることが指摘された。福重、重本氏の研究成果は、2022年度以降に刊行予定の書籍において発表する予定である。さらに、研究分担者の近藤氏は、比較法の前提的な研究として、日本における都市計画行政の行政責任に関する研究を行い、同じく2022年度以降、法律学系の雑誌に発表する予定となっている。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2021年04月 -2025年03月, 研究分担者, 基盤研究(C), 岡山大学
行政代執行の「費用」に関する比較法研究
重本 達哉
研究3年目である今年度もまた、昨年度に引き続き、「行政代執行」に関するわが国の基礎的な文献等の収集・分析に加えて、ドイツにおける「代執行」に係る基本文献等の収集・分析に努めた。
その結果、日独両国における行政上の強制徴収手続の細目をはじめとして、従前得た知見を実証的に再確認することができた。ひいては、わが国における「行政代執行」又はドイツにおける「代執行」の「費用」に係る金銭債権の法的性質に係る彼我の差異を再確認するに至っている。しかしながら、主としてコロナ禍の影響により、文献収集の詰めの段階に支障が生じ、明確な研究成果の発表までには至らなかった。
とりわけ、墓地埋葬法・水法をはじめ、関連する個別法を適宜参照しながら、微妙に異なるドイツ全16州における一般行政執行法を可能な限り悉皆的に分析し、その分析結果を前提としつつ、当該判例・学説を丹念に整理することによって、ドイツにおける代執行の「費用」の徴収可能範囲及びその正当化根拠を可能な限り明らかにし、それらを手掛かりに、終局的にはわが国における行政代執行「費用」の徴収可能範囲及びその正当化根拠をできる限り解明しようという本研究の目的からすれば、日独双方の広範囲に及ぶ資料収集作業が極めて望まれるものの、その観点に基づく作業はほとんど実現することがかなわなかったため、その他の諸事情も考慮に入れて、やむを得ず、補助事業期間の延長申請を認容してもらうこととなった。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 2019年04月 -2025年03月, 研究代表者, 基盤研究(C), 大阪市立大学
「死者の尊厳」の憲法上の位置づけと墓地埋葬法制
田近 肇; 片桐 直人; 上田 健介; 重本 達哉
平成30年度は、前年度に引き続き、研究の基礎作業として、諸外国の墓地埋葬法制において「死者の尊厳」がどのように考慮されているかについて資料・情報を収集し、また、国内における墓地・葬送の実例についての情報を収集することに努めた。
具体的には、平成30年7月28日および8月31日に研究会を行い、調査先及び質問事項等の打合せを行ったうえで、9月5日から11日にかけて、ドイツおよびオーストリアに赴き、現地調査を行った。すなわち、(1)ドイツ・フランクフルト市のユダヤ教墓地その他の墓地の調査を行い、(2)オーストリアの自然埋葬墓地の調査を行い、(3)オーストリア・ザルツブルク市の聖ペーター教会墓地、中央墓地その他の墓地の調査を行った。この調査により、ドイツおよびオーストリアの葬送の実態を知ると同時に、墓地埋葬法制に係る疑問点を解消することができた。
さらに、わが国の葬送の実情を知るため、8月30日には、わが国で最初に樹木葬墓地を設置した寺院を訪問して住職から聞取り調査を行った。また、12月15日には千葉県船橋市の「墓地等基本方針」の原案の作成等に関与した者を招いて研究会を行い、同市の墓地行政の実際について説明を聞いた。
そうした現地調査や研究会によって得られた知見は、平成30年8月31日、11月18日および12月15日に行った研究会での報告を通じて本研究への参加者間で共有するとともに、相互の批判的な検討に付した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 2017年04月 -2020年03月, 研究分担者, 基盤研究(C), 近畿大学
避難解除法制研究事始め
重本 達哉
公益財団法人 河川財団, 河川基金助成事業, 2017年04月 -2019年03月, 研究代表者, 競争的資金
墓地埋葬法の再構築 - 〈家〉なき時代の葬送秩序の確立に向けて
森 謙二; 竹内 康博; 大石 眞; 田山 輝明; 鈴木 龍也; 田近 肇; 片桐 直人; 重本 達哉; 上田 健介; 原田 保; 村上 興匡
全ての死者は「埋葬」される権利をもつ。たとえ、死者にアトツギ(子孫)がいなくても、「埋葬」される権利を平等に保障するべきであるし、死者は、「社会の子」として、家族によって閉じ込められるのではなく、尊厳性をもって「埋葬」されなければならない。
日本の伝統的な葬送とは、「家」制度を前提にし、子孫によって遺体や遺骨を保存・承継していくシステムであった。しかし、「家」の存続が困難になり、少子化により子孫の確保が困難になったとき、新しい葬送のシステムを構築する必要がある。それが「埋葬義務」の観念を踏まえた新しい墓地埋葬法の再構築であり、全ての人が安心して死ぬことができる社会装置の構築である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2016年04月 -2019年03月, 連携研究者, 基盤研究(C), 茨城キリスト教大学
地方自治との関係における国の活動の限界――議会によるコントロールの観点から
柴田 尭史; 高田 篤; 野呂 充; 片桐 直人; 長谷川 佳彦; 重本 達哉; 内野 広大
90年代以降、日本では「地方分権」が主張され、継続的に改革が行われている。本研究は、このような現代的問題を踏まえ「地方自治」を、ドイツ公法学における地方自治をめぐる議論を参考として体系的に検討するものである。その際、議会による決定の一つである「立法」による地方自治の具体化に注目し、国の議会が地方自治についてどのように決定できるのか、またその限界はどこにあるのか、換言すると、憲法が保障する「地方自治」が立法にとってどのような役割を果たすのか、を検討とした。暫定的ではあるが、地方自治体の「権限とその執行の維持・確保」、および「最低限の存続」という観点が得られ、そこから検討を進めた。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2016年08月 -2018年03月, 連携研究者, 研究活動スタート支援
墓地提供という公役務と信教の自由――公役務を通じた自由実現モデルの考察
田近 肇; 大石 眞; 竹内 康博; 片桐 直人; 重本 達哉
本研究では、イタリア、ドイツ、オーストリア及びフランスの4か国の墓地埋葬法制の全体像を明らかにし、それらの国々において①墓地を設置するのは原則として市町村であり、市町村は住民に対して墓地を提供する義務を負うものとされていること、②市町村が墓地を規律するに際し、宗教的少数派の信教の自由に配慮して一定の積極的施策が行われていることを明らかにした。③また、墓地の規律において、公衆衛生の確保、個人の信教の自由以外に、土壌・水質の保護といった環境利益、歴史的な文化財の保護といった文化的な利益、都市計画との適合性も考慮されていることを明らかにした。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 2014年04月 -2017年03月, 基盤研究(C)
行政代執行の基礎理論の解明―日独比較法研究を中心として
重本 達哉
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2013年04月 -2015年03月, 研究代表者, 競争的資金, 若手研究(B)