岡田 幸宏
オカダ ユキヒロ
法学部法律学科
博士後期課程教授
Last Updated :2025/04/27

研究者情報

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

経歴

  • 同志社大学大学院博士課程後期任用, 2007年 - 現在
  • 同志社大学大学院法務研究科兼担教授, 2004年 - 現在
  • 同志社大学法学部教授, Faculty of Law, 2003年 - 現在
  • 同志社大学大学院博士課程前期任用, 2004年 - 2007年
  • 三重大学大学院人文社会科学研究科(修士課程)指導資格, Graduate School of Humanities and Social Sciences, 2001年 - 2003年
  • 三重大学人文学部教授, Faculty of Humanities, Law and Economics, 2001年 - 2003年
  • 三重大学大学院人文社会科学研究科(修士課程)授業担当資格, Graduate School of Humanities and Social Sciences, 1994年 - 2001年
  • 三重大学人文学部助教授, Faculty of Humanities, Law and Economics, 1994年 - 2001年
  • コロンビア大学(米国)ロースクール客員研究員(文部省在外研究員), 1998年 - 1999年
  • 三重大学人文学部専任講師, Faculty of Humanities, Law and Economics, 1993年 - 1994年
  • 名古屋大学法学部助手, School of Law, 1990年 - 1993年

学歴

  • 名古屋大学, 法学研究科, 民刑事法専攻, - 1990年
  • 名古屋大学, Graduate School, Division of Law, - 1990年
  • 名古屋大学, 法学研究科, 民刑事法専攻, - 1988年
  • 名古屋大学, Graduate School, Division of Law, - 1988年
  • 金沢大学, 法学部, 法学科, - 1985年
  • 金沢大学, Faculty of Law, - 1985年

学位

  • 法学修士, 名古屋大学

所属学協会

  • 日本私法学会
  • 日本民事訴訟法学会
  • Japan Association of Private Law
  • Japan Association of the Law of Civil Procedure

委員歴

  • 監事, 2022年05月 - 現在, 日本民事訴訟法学会, 学協会
  • 特定調達苦情検討委員, 2020年04月 - 現在, 滋賀県, 自治体
  • 司法委員, 2015年01月 - 現在, その他
  • 民事調停委員, 2005年04月 - 現在, その他
  • 大学評価委員会分科会主査, 2022年04月 - 2024年03月, 公益財団法人 大学基準協会
  • 大学評価委員, 2022年04月 - 2024年03月, 公益財団法人 大学基準協会, その他
  • 理事, 2015年10月 - 2017年10月, 日本私法学会, 学協会
  • 司法試験考査委員, 2010年 - 2017年, 政府
  • 理事, 2007年05月 - 2010年05月, 日本民事訴訟法学会, 学協会
  • 懲戒委員, 2005年11月 - 2009年10月, 京都弁護士会, その他
  • 理事, 2001年05月 - 2004年05月, 日本民事訴訟法学会, 学協会, 日本民事訴訟法学会

MISC

  • 「標準時後の事情変更(2)ー将来の損害」
    岡田幸宏
    『民事訴訟法判例百選〔第6版〕』, 164 - 165, 2023年09月
  • 当事者間に存在する確定判決の取得過程に相手方当事者の虚偽主張による判決騙取があったという不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例
    私法判例リマークス, (61) 122 - 125, 2020年08月
  • 既判力とその標準時
    民事訴訟雑誌, (66) 35 - 58, 2020年03月
  • 「債務名義の騙取と執行力」
    岡田幸宏
    『民事執行・保全判例百選[第3版]』, 20 - 21, 2020年01月
  • 「第三者による再審の訴えについて」
    岡田幸宏
    徳田和幸先生古稀祝賀論文集『民事手続法の現代的課題と理論的解明』, 485 - 500, 2017年02月
  • 「証言拒絶事由」
    岡田幸宏
    『民事訴訟法判例百選〔第5版〕』, 142 - 143, 2015年11月
  • 「外国判決の承認要件である間接管轄の有無の判断基準」
    岡田幸宏
    平成26年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊〕, 139 - 140, 2015年04月
  • 「民事手続法 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者と再審の訴え[最高裁平成25.11.21決定]」
    岡田 幸宏
    私法判例リマークス : 判例評論, 日本評論社, (49) 122 - 125, 2014年
  • 「最新判例批評([2013] 39)詐害判決であることを民事訴訟法三三八条一項三号の代理権欠缺に準じた再審事由に当たるとして第三者再審を認めることはできないとされた事例[東京高裁平成24.8.23決定] (判例評論(第652号))」
    岡田 幸宏
    判例時報, 判例時報社, (2181) 184 - 187, 2013年06月01日
  • 「債務名義の騙取と執行力」
    岡田 幸宏
    『民事執行・保全判例百選[第2版]』, 21 - 22, 2012年
  • 「類似必要的共同訴訟における二重上告・二重上告受理申立て」
    岡田 幸宏
    『平成23年度重要判例解説』, 129 - 130, 2012年
  • 「上告裁判所における原判決破棄と口頭弁論の要否―最近の最高裁判例を素材にしてー」
    同志社法学, (346) 111 - 135, 2011年
  • 「前訴判決の成立過程における不法行為(いわゆる判決の不当取得)を理由とする損害賠償請求が否定された事例」
    岡田 幸宏
    『速報判例解説(法学セミナー増刊)』, (9) 133 - 136, 2011年
  • 「証言拒絶事由(2)-報道記者の取材源」
    岡田 幸宏
    『民事訴訟法判例百選[第4版]』, 144 - 145, 2010年
  • ヨーロッパおよび米国の訴訟制度の違いから生じる諸問題 (公開セミナー特集号)
    岡田 幸宏
    同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー, 同志社大学, 10 135 - 138, 2009年03月
  • 「損害額の認定」
    岡田 幸宏
    『民事訴訟法の争点(ジュリスト増刊)』, 176 - 177, 2009年
  • 「外国政府の交替にともなう訴訟上の諸問題(いわゆる光華寮事件)」
    岡田 幸宏
    速報判例解説2号(法学セミナー増刊), 157 - 160, 2008年
  • 「代理出産の依頼者と子との間に親子関係を認めた外国裁判の承認と公序」
    岡田 幸宏
    速報判例解説2号(法学セミナー増刊), 149 - 152, 2008年
  • 『民事訴訟の計量分析(続)』,商事法務研究会,民事訴訟実態調査研究会[代表 竹下守夫]編,「第2部第3章 簡裁事件の審理状況」執筆担当
    岡田 幸宏
    2008年
  • 「上告審が原判決を破棄する場合の口頭弁論の要否」
    岡田 幸宏
    民商法雑誌, 有斐閣, 136(3) 366 - 371, 2007年
  • 『日本人の契約観--契約を守る心と破る心』(加藤雅信・藤本亮編著)
    岡田 幸宏
    三省堂, 2005年
  • 「いわゆる詐害再審が認められた事例」
    岡田 幸宏
    私法判例リマークス, (31), 2005年
  • 「訴訟救助の決定に対する訴訟の相手方による即時抗告の可否」
    岡田 幸宏
    ジュリスト1291号(平成16年度重要判例解説), 2005年
  • 「少額訴訟にみる訴訟観と紛争観」
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1297), 2005年
  • 「重複起訴禁止規定と相殺の抗弁により排斥される対象」
    岡田 幸宏
    福永有利先生古稀記念論集『企業紛争と民事手続法理論』,商事法務, 2005年
  • 「法学部・法科大学院の授業案内/法学部の授業はどうなるのか?/民事訴訟法」
    岡田 幸宏
    法学セミナー, 日本評論社, 49(593) 56 - 57, 2004年
  • 「上告事件係属中における特許請求の範囲の減縮」
    岡田 幸宏
    民商法雑誌, 有斐閣, 130(4+5) 905 - 909, 2004年
  • 『特集・契約意識の国際比較--22カ国/地域実態調査から』,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (196), 2003年
  • 「権利自白」
    岡田 幸宏
    民事訴訟法判例百選[第三版], 2003年
  • 「裁判(所)を知ろう8/訴訟上の和解ってどうなの?/実はこんなに多い『和解』による解決」
    岡田 幸宏
    Causa, (7), 2003年
  • 「紛争に対する態度の日米中3カ国比較」,太田勝造と共著,河合隼雄・加藤雅信編著『人間の心と法』
    岡田 幸宏
    2003年
  • 東京国際シンポジウム「西洋社会の法と東洋社会の法-人はなぜ法を破るのか,日米中の法意識調査から-」
    岡田 幸宏
    「〈日・米・中〉三ヵ国法意識比較調査」調査報告, 2002年
  • 「『米国人の法意識』調査基本報告書」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (193), 2002年
  • 「前訴は馴れ合い訴訟であるとしてその訴訟の確定判決の既判力を主張することは信義則に反し許されないとされた事例」
    岡田 幸宏
    私法判例リマークス, (24), 2002年
  • 「訴訟承継」
    岡田 幸宏
    法学教室, (257), 2002年
  • 「日本人の法意識スケーリング」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (189), 2001年
  • 「『日本人の法意識』調査基本報告書」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (187), 2001年
  • 「前訴は馴れ合い訴訟であるとしてその訴訟の確定判決の既判力を主張することは信義則に反し許されないとされた事例」
    岡田 幸宏
    判例評論513号(判例時報1758号), 2001年
  • 「文書提出命令の申立てについての決定に対して抗告の利益を有する者の範囲」
    岡田 幸宏
    法学教室, 有斐閣, (250) 116 - 117, 2001年
  • 「同上(2・完)」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (184), 2000年
  • 「中国法意識スケーリング(1)」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (183), 2000年
  • 「同上(5)」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1188), 2000年
  • 「同上(4)」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1178), 2000年
  • 「同上(3)」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1173), 2000年
  • 「同上(2)」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1172), 2000年
  • 『現代法律百科大辞典』,ぎょうせい,「国際裁判管轄」・「国際民事訴訟法」・「裁判権」・「裁判権の免除」執筆担当
    岡田 幸宏
    2000年
  • 「債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否」
    岡田 幸宏
    私法判例リマークス, (21), 2000年
  • 「確定判決の反公序性とその効力に関する一試論」
    岡田 幸宏
    佐々木吉男先生追悼論集『民事紛争の解決と手続』,信山社, 2000年
  • 『民事訴訟の計量分析』,商事法務研究会,民事訴訟実態調査研究会[代表 竹下守夫]編,「第3部第5章 証拠調べ」執筆担当
    岡田 幸宏
    判例タイムズ, 判例タイムズ社, 51(14) 86 - 88, 2000年
  • 「中国人の法意識(1)-1995年中国全国調査」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1169), 1999年
  • 「『中国人の法意識』調査基本報告書」,法意識国際比較研究会(中国社会科学院法学研究所日本法研究センターとの共同研究)
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (180), 1999年
  • 「私的整理と保全処分」
    岡田 幸宏
    松浦馨=伊藤眞編『倒産手続と保全処分』,有斐閣, 1999年
  • 「〈研究報告〉確定判決の反公序性とその効力について」
    岡田 幸宏
    民事訴訟雑誌, 法律文化社, (45) 202 - 207, 1999年
  • 「国際裁判管轄の合意」
    岡田 幸宏
    民事訴訟法の争点〔第3版〕, 1998年
  • 『消費者教育事典』,有斐閣,「多重債務」執筆担当
    岡田 幸宏
    1998年
  • 「懲罰的損害賠償を命じた外国判決のわが国における承認・執行」
    岡田 幸宏
    法学教室, 有斐閣, (210) 70 - 71, 1998年
  • 「外国判決の効力」
    岡田 幸宏
    竹下守夫編集代表・伊藤眞=徳田和幸編『講座・新民事訴訟法III』,弘文堂, 1998年
  • 「1997年学界回顧民事訴訟法」
    岡田 幸宏
    法律時報, 69(13), 1997年
  • 判決効 (特集 民事訴訟法改正)
    岡田 幸宏
    月刊法学教室, 有斐閣, (192) 32 - 34, 1996年09月
  • 「日本人の各国イメージと契約紛争」,法意識国際比較研究会
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1096), 1996年
  • 「日本人の契約観」,法意識国際比較研究会(代表・加藤雅信=マイケル・K・ヤング)
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1096), 1996年
  • 「1996年学界回顧民事訴訟法」
    岡田 幸宏
    法律時報, 68(13), 1996年
  • 「判決効」
    岡田 幸宏
    法学教室, (192), 1996年
  • 〈書評〉「柏木邦良著『民事訴訟法論纂』」
    岡田 幸宏
    ジュリスト, (1060), 1995年
  • 「破産申立の濫用」
    岡田 幸宏
    今中利昭先生還暦記念論文集『現代倒産法・会社法をめぐる諸問題』,民事法研究会, 1995年
  • 外国判決の承認・執行要件としての公序について(5)
    岡田 幸宏
    名古屋大學法政論集, 名古屋大学, 153 355 - 401, 1994年03月
  • 外国判決の承認・執行要件としての公序について(4)
    岡田 幸宏
    名古屋大學法政論集, 名古屋大学, 152 439 - 482, 1994年01月
  • 「同上(六)完」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (156), 1994年
  • 「同上(五)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (153), 1994年
  • 「同上(四)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (152), 1994年
  • 外国判決の承認・執行要件としての公序について-3-
    岡田 幸宏
    名古屋大学法政論集, 名古屋大学大学院法学研究科, (151) p369 - 414, 1993年10月
  • 外国判決の承認・執行要件としての公序について-2-
    岡田 幸宏
    名古屋大学法政論集, 名古屋大学大学院法学研究科, (148) p313 - 358, 1993年07月
  • 「同上(三)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (151), 1993年
  • 「同上(二)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (148), 1993年
  • 「外国判決の承認・執行要件としての公序について(一)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (147), 1993年
  • 「給与支給機関が国家公務員の給与から貸付金残額を控除して共済組合に払い込む行為と破産法72条2号による否認及びその範囲」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, 名古屋大学大学院法学研究科, (138) p497 - 518, 1991年
  • 「同上(四)完」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (137), 1991年
  • 「同上(三)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (136), 1991年
  • 「同上(二)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, (134), 1990年
  • 「判決の不当取得について(一)」
    岡田 幸宏
    名大法政論集, 名古屋大学大学院法学研究科, (133) p71 - 117, 1990年
  • 「判決の不当取得(騙取)-その概念と救済手段について」
    岡田 幸宏
    修士論文, 1988年

書籍等出版物

  • 人事訴訟法・家事事件手続法 : 令和4・5年のIT化改正を解説内で対応
    松川, 正毅; 本間, 靖規; 西岡, 清一郎; 安西, 明子
    日本評論社, 2024年04月, 分担執筆, 第1章の2(第3条の2~第3条の15)、第2章(第4条~第9条)
  • 基礎演習民事訴訟法 <第3版>
    長谷部 由起子; 山本 弘; 笠井 正俊
    弘文堂, 2018年02月22日, 訴訟承継
  • 講座 実務家事事件手続法(上)
    金子修; 山本和彦; 松原正明
    日本加除出版, 2017年12月14日, 分担執筆, 第26章 審判の取消し・変更の制度と再審
  • 上訴・再審・少額訴訟と国際民事訴訟
    新堂, 幸司; 高橋, 宏志; 加藤, 新太郎; 笠井, 正俊; 日渡, 紀夫; 鬼頭, 季郎; 宇野, 聡; 富越, 和厚; 藤本, 利一; 河野, 信夫; 我妻, 学; 本間, 靖規; 三上, 威彦; 行田, 豊; 中西, 康; 岡田, 幸宏; 横溝, 大; 安達, 栄司; 村上, 正子; 中野, 俊一郎
    日本評論社, 2013年12月
  • 新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法 (別冊法学セミナー no. 225)
    松川 正毅; 本間, 靖規; 西岡, 清一郎; 安西, 明子
    日本評論社, 2013年10月31日, 分担執筆, 4条~9条
  • 基礎演習 民事訴訟法 第2版
    長谷部 由起子; 山本 弘; 笠井 正俊
    弘文堂, 2013年03月13日, 分担執筆, 訴訟承継
  • 新・コンメンタール民事訴訟法 第2版
    笠井 正俊;越山 和広; 越山, 和広
    日本評論社, 2013年
  • 『アクチュアル民事訴訟』
    法律文化社, 2012年
  • 『基礎演習民事訴訟法』
    弘文堂, 2010年
  • 『新・コンメンタール民事訴訟法』
    日本評論社, 2010年

講演・口頭発表等

  • 「少額訴訟にみる訴訟観と紛争観」
    岡田 幸宏
    第70回日本私法学会大会シンポジウム, 2005年
  • 「法と社会の基本構造を探る-所有・契約・社会-」総合司会担当
    岡田 幸宏
    名古屋国際シンポジウム, 2002年
  • 「確定判決の反公序性とその効力について」
    岡田 幸宏
    第68回民事訴訟法学会大会, 1998年

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 法科大学院教育と学生の法意識展開に関する調査研究
    加藤 雅信; 青木 清; 太田 勝造; 河合 幹雄; 野口 裕之; 藤本 亮; 岡田 幸宏; 菅原 郁夫; フット ダニエル
    多くの法科大学院院生は「進学決意時」の職業希望を法科大学院入学後、教育を受けながらも維持していることがあきらかになった。また、そうした理想は理想として、現実的に予想する際にも約3分の2の院生は理想と現実的予想が一致しており、その一致率は年度を追い、微増する傾向が観察された。 本調査が執行された段階では、まだ「弁護士の就職難」といわれる現象はメディアがとりあげるような話題にはなっておらず、現在の院生にこのような調査をした場合にはまた異なった回答がなされるであろう。また、実際に司法修習修了後にどういった職種に就いているのか等の追跡調査が今後求められてくるであろう。 抽象度の高い法のイメージについての法意識は短期間では大きく変化しないと考えられる。そのため、多くの項目では経年変化はみられなかった。しかし、二年の間をあけた調査問の比較では、より大きな差がいくつかの項目に観察された。このことは三年間のインテンシヴな法科大学院教育がこうした一般的な法意識、法態度にも影響を及ぼすことを示唆している。 法科大学院は大学の枠を越えて多くの他大学出身の院生を受入れており、また、受験生も複数の大学院を受験することが通例である。入学前には受験生は全員が適性試験を受験することが義務づけられ、また大学院終了後も全員が司法試験を受験し、司法修習へと進む。したがって個別大学での調査ではなく、本研究のように大学横断的に法科大学院生のさまざまな状況について調査研究することは重要である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2004年 -2007年, 基盤研究(B)
  • 民事訴訟の計量分析(後期調査)
    竹下 守夫; 上原 敏夫; 徳田 和幸; 河野 正憲; 池田 粂男; 田邊 誠; 菅原 郁夫; 山本 和彦; 岡田 幸宏; 山田 文
    本研究は,平成8年の民事訴訟法全面改正の前後における民事訴訟実務の変化を,裁判所記録の調査に基づいて計量的に分析することを目的とする。すでに,法改正前の調査については『民事訴訟の計量分析』(商事法務,2000年)が上梓されており,本研究は,法改正後の民事訴訟実務の調査及び改正前後の調査データの比較を内容としており,これをもって,法改正前後の訴訟実務の比較と法改正効果の客観的検証という本研究の最終的な目的が完結した。 調査は,平成16年8月から9月にかけて,全国8カ所の高等裁判所所在地の地方裁判所および簡易裁判所で平成12年に終結した事件を対象とした(地裁事件2,019件,簡裁事件800件)。その後,研究会全員による全体会議での議論のほか,分析・執筆担当者による第一次・第二次分析の報告・検討が重ねられた。また,実務家から示唆を得ることを主たる目的として,民事訴訟法学会関西支部の研究会で報告し,また,分析担当者4名と実務家(裁判官・弁護士)による座談会も行った(判例タイムズ1223号に掲載)。 これらの結果を踏まえて,第一次分析・第二次分析双方について,法改正後の民訴実務の全体的な状況の俯瞰と各論的な手続項目の分析がほぼ完了した。詳細は本研究成果(『民事訴訟の計量分析(続)』として刊行予定)に譲るが,法改正の効果は事件類型や地域によって発現の程度が異なること,弁論準備手続の利用態様も一様ではないこと,証拠調べ方法の変容など多くの点で新しい知見が得られた。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2003年 -2006年, 基盤研究(A), 駿河台大学
  • アジア諸国における契約意識の研究
    加藤 雅信; 河合 幹雄; 岡田 幸宏; 太田 勝造; 藤本 亮; 野口 裕之; 季 衛東
    契約意識についての国際比較研究プロジェクトの最終段階である本助成期間の当初に予定した調査国は、台湾、シンガポール、インド、パキスタン、イスラエルの5ヶ国であった。このうち、1998年度秋に台湾調査を実施し1614ケースの有効サンプルを収集した。1999年度夏にインド調査を実施し、1331の有効ケースを収集した。同年にパキスタン調査を実施する予定であったが、クーデターが発生し、調査実施が不可能になったので、代替国としてエジプトを対象とした調査を1999年度末から2000年度にかけて実施した。エジプトについては、商学部サンプルとして691サンプルを収集することができた。しかし、法学部サンプルは収集することができなかった。これはカイロ大学法学部でエジプト文部省の許諾がなければ調査実施ができないといわれたためである。継続してエジプト文部省に対して許諾を求めつづけたが、残念ながら2001年3月現時点で、許諾は得られていない。2000年度秋にはイスラエル調査を実施し、1464の有効サンプルを収集した。シンガポールについては、十分なサンプル数を確保できるめどがたたなかったため、実施に至らなかった。本助成研究との関連で、スウェーデンの研究者と連絡を取り、実施を依頼した。2000年度は調査とともに、本助成研究により収集したデータを含めた21ヶ国・地域のデータにつき、再度慎重に点検を行い、データセットの統合作業を進めた。2001年3月現在のデータセットとして21ヶ国・地域分のデータセットにつき度数分布や平均値などをまとめた基本報告書を作成したが、本格的な比較分析を引き続き慎重に進めていく予定である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1998年 -2000年, 基盤研究(B), 名古屋大学
  • 中国人の法意識調査研究
    加藤 雅信; 安田 信之; 野口 裕之; 小林 昌之; 渠 涛; 季 衛東; 河合 幹雄; 岡田 幸宏; 太田 勝造; 石田 眞; 青木 清; 鮎京 正訓; 村山 眞維; 岡本 浩一
    本研究の目的は、日本と中国を含む東洋と西洋の社会構造の差、とりわけそこにおける法の意味を考察することにあった。当然のことながら、社会は多様な規範によって規律されており、道徳、法、家族組織、非家族的社会組織等々の種々の社会関係の総合体として社会が存在しているわけであり、その諸要素の中で法が占めるウエイトの大きさには各社会で相違があるのは当然であろう。 直観的に、それぞれの社会における法のウエイトについて、我々は調査以前に次のように予測した。法の機能の社会的意味は、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国、東アジア諸国の順に弱くなっていくであろう。このことは、裏を返せば、東アジア諸国、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国の順に、非法的な社会規範が機能する比重が高いということでもある。ここでは、かなり乱暴にヨーロッパ諸国、東アジア諸国という一律の括り方をした。それらの諸国の間にも差異があるのは当然のことである。例えば、東アジアの中国と日本とを比較し、そこにおける非法的社会規範の機能を考えれば、中国においては、家族関係と地縁とを基礎とする人間関係規範が機能するイメージが高いのに対し、日本はムラ的地縁関係に基づく人間関係規範が機能する割合が高いように思われる(日本においては、会社等の職場組織も近代的ムラと考えて良いように思われる)。 法の分類には色々な考え方がありうるが、ひとつの考え方として、ここでは、憲法・行政法等の公法、刑法、そして民商法等の私法とに分類してみよう。各国の国民にその国の法で最も重要な法は何かを問うたときに、それぞれの答えに国家統治イメージ・刑罰イメージ・市民社会自治イメージのどのタイプのものを思い浮かべるかに、各社会による差異があるはずである。日本や韓国は、広い意味での中国文化圏の一部であり、法制度としては中国的律令国家の歴史をもっている。律令国家においては、法の力点は国家統治と刑罰に傾斜している。中国、日本、韓国を含む東洋の国家において、市民社会の自治を司る民法や商法が社会的重要性をもつに至ったのは、ヨーロッパ法の移植によってであった。この点からは中国、日本、韓国を比較する場合、法のイメージが国家統治や刑罰に傾斜しているほど伝統的律令国家のイメージが国民の問に根強いこととなり、市民社会イメージが強い国ほど、西洋化が国民の心象風景の中でも進行していることになるであろう。この意味では、問(3)、(4)は東洋社会における律令型から西洋型法秩序へという法の世界の欧化尺度を計るものでもあろう。 また、同一国内においても法イメージについての回答と年齢等をクロスさせることにより、その社会における法の世界の欧化進行度も計ることもできるであろう。 この点を明らかにするために、別添の報告書に示したように、本調査では中国一二ヶ所を調査対象地とし、五〇〇〇ケースを目標としたインタビュー調査を展開した結果、五〇〇七の標本を採取し、有効サンプル数が四九六三ケースであり、それを分析対象としている。法の社会的必要性や法と社会秩序、法イメージ、法に対する柔軟度、契約の融通性、法の通りに生きるべきか、法は避けるべきものか、なぜ法に従うか、法的な解釈に対してどのようなイメージをもつか、どのような紛争解決手段を望ましいと考えるか等々につき質問を設けるとともに、その回答相互間の関係と独立変数である諸点、性差、年令、職業教育レベル、政党所属、所得階級、農村居住者か都市居住者か、民族、政治活動度などとの相関を検討した。その具体的内容は、紙数を要するので、別添報告書に譲ることにする。この別添報告書は第一次報告書であって、今後もこの報告書に何度かの検討を重ねたのち、中間報告書を雑誌に発表したいと考えている。最終報告書は単行本の形で発表する予定であるが、それは中国社会と比較対照さるべき日本社会とアメリカ社会の調査が終わったのちに発表したいと考えている。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1994年 -1995年, 国際学術研究, 名古屋大学
  • 消費者倒産時における破産宣宣告び免責許可決定を回避する制度的研究
    岡田 幸宏
    今年度、本研究は、二つの方向から、二段階にわたって、消費者倒産について研究する計画であった。すなわち、第一段階として、比較法・比較制度的な研究として、(1)ドイツ・オーストリア、(2)アメリカ、(3)フランスの立法、法制度、法理論の研究を、各国の文献・判例の検証を通じて行うこと、第二段階として、わが国で破産宣告・免責を受けた消費者の経済的更生の可能性を、具体的事例をもとに検証する研究を行うことであった。 上記計画に基づき、今年度の研究を以下のように実施した。 まず、第一に、わが国における消費者倒産の実情及び問題点を少しでも明らかにするために、わが国で公表された文献(論文、資料等)並びに判例を可能な限り収集した。その際には、消費者倒産に対する実務界の動向に特に注意し、免責許可決定を与えるに際して、破産者が一定の債務について弁済することを条件とする実務が定着しつつあるという現状を知った。 第二に、上記作業と併行して、ドイツ・オーストリア、アメリカ、フランスの資料の収集に当たった。ドイツ・オーストリア、アメリカの資料については、まず各国の単行本を入手し、次いで、その中で引用されている文献・判例を入手した。また、フランスの資料については、フランス法を専門とする研究者から最新の資料を入手するとともに、フランスの現状を聴取することができた。 今現在は、手元に揃った、日欧の資料を読み分析している段階にある。研究計画の二段階には、時間の関係上入ることができなかった。なお、研究成果については、今年の10月を目途に公表する予定である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1993年 -1993年, 奨励研究(A), 三重大学
  • Public Policy in Civil Procedure Law
    競争的資金
  • 民事訴訟法における公序
    競争的資金