洲崎 博史
スザキ ヒロシ
司法研究科
専門職学位課程教授
Last Updated :2025/05/18

研究者情報

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

論文

  • 自動車保険における記名被保険者と免許証の色・免許の有無―因果関係不存在特則の問題を中心に―
    洲崎博史
    損害保険研究, 85(4) 29 - 58, 2024年02月
  • 取締役の第三者に対する責任の法意
    洲崎博史
    会社法判例百選〔第4版〕 136-137 2021年9月, 2021年09月
  • 対自賠社直接請求権の行使における被害者と国の優劣
    洲崎博史
    民商法雑誌, 156(2) 318 - 340, 2020年06月
  • 出資の履行の仮装と新株発行の効力
    洲崎博史
    久保大作・久保田安彦・上田真二・松中学編『吉本健一先生古稀記念・企業金融・資本市場の法規制』(商事法務), 145 - 187, 2020年06月
  • 対加害者訴訟と対人傷社訴訟―人身傷害補償保険に関する一考察―
    洲崎 博史
    法学論叢, 京都大学法学会 ; 1919-, 180(5・6) 205 - 246, 2017年03月
  • 非公開会社における株主割当てによる新株発行の無効が認められた事例
    洲崎 博史
    私法判例リマークス, (54) 90 - 93, 2017年02月
  • 道路法58条1項に基づく原因者負担金の支払責任が対物共済約款上の「法律上の損害賠償責任」に含まれるとされた事例
    洲崎 博史
    損害保険研究, 損害保険事業総合研究所, 78(3) 153 - 175, 2016年11月
  • 平成26年金融商品取引法改正(2)―投資型クラウドファンディング・新たな非上場株式の取引制度
    洲崎 博史
    日本取引所金融商品取引法研究, (5) 53 - 74, 2016年10月
  • 取締役の第三者に対する責任の法意
    洲崎 博史
    会社法判例百選〔第3版〕, 144 - 145, 2016年09月
  • 保険業法逐条解説 第307条・第308条
    洲崎 博史
    生命保険論集, (194) 336 - 355, 2016年03月
  • 新株予約権の行使条件変更の効力と行使条件に違反する行使に基づく新株発行の効力
    洲崎 博史
    旬刊商事法務, 商事法務研究会, (2092) 47 - 53, 2016年02月
  • 保険募集人に対する規制の整備―乗合代理店を中心に
    洲崎 博史
    ジュリスト, (1490) 27 - 32, 2016年02月
  • 保険業法逐条解説 施行規則第234条第1項第4号・第5号・第6号
    洲崎 博史
    生命保険論集, (190) 156 - 172, 2015年03月
  • 署名後意思によらずに流通した手形と署名者の責任
    洲崎 博史
    手形小切手法判例百選〔第7版〕, 18 - 19, 2014年11月
  • ライツ・オファリング
    洲崎 博史
    旬刊商事法務, (2041) 12 - 26, 2014年08月
  • 吐物誤嚥事件と傷害保険における外来性要件
    洲崎 博史
    損害保険研究, 損害保険事業総合研究所, 75(4) 109 - 134, 2014年02月
  • 人傷死亡事案において被保険者の法定相続人が相続放棄した場合の人傷保険金の帰属
    洲崎 博史
    損害保険研究, 損害保険事業総合研究所, 74(4) 215 - 239, 2013年02月
  • 保険業法逐条解説 第299条の2
    洲崎 博史
    生命保険論集, (181) 130 - 140, 2012年12月
  • 人傷保険金の支払いを行った保険者が取得する損害賠償請求権の時効の起算点
    洲崎 博史
    金融商事判例増刊号『保険判例の分析と展開』, (1386) 12 - 19, 2012年03月
  • 保険業法逐条解説 第290条~第293条
    洲崎 博史
    生命保険論集, (178) 302 - 332, 2012年03月
  • 保険業法逐条解説 第286条~第289条
    洲崎 博史
    生命保険論集, (177) 262 - 298, 2011年12月
  • 取締役の第三者に対する責任の法意
    洲崎 博史
    会社法判例百選〔第2版〕, 146 - 147, 2011年09月
  • 「株式譲渡制限会社において、株主総会の特別決議を欠くことが新株発行無効事由にあたるとされた事例」
    洲崎博史
    私法判例リマークス43号86-89頁, 2011年
  • 「商法の改正」
    洲崎博史
    私法73号53-93頁, 2011年
  • 「自賠法16条の3第1項の法意」
    洲崎博史
    旬刊商事法務1901号57-62頁, 商事法務研究会, (1901) 57 - 62, 2010年
  • 「代理商・仲立人・問屋―取引仲介業の規整」
    洲崎博史
    NBL935号38-43頁, 商事法務, (935) 38 - 48, 2010年
  • 損害保険判例研究(10)建築家賠償責任保険契約の被保険者について破産免責許可決定が確定した場合に,被保険者の債権者が債権者代位権により保険金の支払を求めることができないとされた事例[東京高裁平成20.4.30判決]
    洲崎 博史
    損害保険研究, 損害保険事業総合研究所, 71(3) 239 - 253, 2009年11月
  • 保険契約の解除に関する一考察
    洲崎博史
    法学論叢, 京都大学法学会, 164(1) 219 - 244, 2009年03月
  • 「商取引における「仲介者」の法規整」
    洲崎博史
    私法71号176-178頁, Japan Association of Private Law, 2009(71) 176 - 178, 2009年
  • 保険契約の成立および終了 (特集 新しい保険法)
    洲崎 博史
    ジュリスト, 有斐閣, (1364) 27 - 33, 2008年10月01日
  • 「仲立法制の在り方」
    洲崎博史
    川濱昇=前田雅弘=洲崎博史\n=北村雅史編『企業法の課題と展望』407-448頁(商事法務), 2008年
  • 「国際海上物品運送法一三条と船主責任制限法に基づく責任制限手続の関係」
    洲崎博史
    旬刊商事法務1840号121-126頁, 商事法務研究会, (1840) 121 - 126, 2008年
  • 「保険法のもとでの他保険契約の告知義務・通知義務」
    洲崎博史
    竹濱修=木下孝治=新井\n修司編『保険法改正の論点』82-100頁(法律文化社), 2008年
  • 「有斐閣法律講演会2008「保険法現代化―到達点とこれからの課題」パネルディスカッション」(共著)
    洲崎博史
    ジュリ1368号70-93頁, 2008年
  • シンポジウム 保険法改正
    竹濱 修; 洲崎 博史; 木下 孝治
    私法, (70) 61 - 116, 2008年
  • 保険法現代化の方向性
    洲崎博史
    ジュリスト, 有斐閣, (1343) 2 - 5, 2007年10月15日
  • 商事法判例研究(No.486)ガソリンスタンドについて場屋営業者の責任が否定された事例(東京高判平成14.5.29)
    洲崎 博史
    旬刊商事法務, 商事法務研究会, (1788) 137 - 142, 2007年01月05日
  • 「金融商品仲介業」
    洲崎博史
    河本一郎=龍田節編『金融\n商品取引法の理論と実務』70-75(経済法令研究会), 2007年
  • 「保険契約法の改正について」
    洲崎博史
    あいおい基礎研REVIEW\n2008.March第4号30-37頁, 2007年
  • 「総論(1) 新保険法の射程と構造」
    洲崎博史
    旬刊商事法務1808号5-14頁, 2007年
  • 保険契約法の現代化
    洲崎博史
    保険学雑誌, The Japanese Society of Insurance Science, (599) 61 - 80, 2007年
  • 「取締役の第三者に対する責任の法意(最大判昭和44年11月26日)」
    洲崎博史
    会社法判例百選158-159頁, 2006年04月
  • 研究報告「金融機関の証券仲介業務」
    洲崎 博史
    証券取引法研究会編・平成16 年の証券取引法等の改正(別冊商事法 務290 号) 124-143 頁)(平成17 年9 月), 2005年
  • 保険契約と損害賠償
    洲崎 博史
    塩崎勤=山下丈編・保険関係訴訟法3-13 頁(平成17 年9 月), 2005年
  • 判例批評「署名後意思によらずに流通した手形と署名者の責任(最判昭和46年11月16日)」
    洲崎 博史
    手形小切手判例百選〔第6版〕18-19 頁(平成16年10月), 2004年
  • 「平成一五年の証券取引法の改正Ⅲ―証券仲介業制度」
    洲崎 博史
    証券取引法研究会編・平成15 年の証券取引法等の改正(別冊商事法務275 号) 37-53 頁, 2004年
  • 判例批評「団体定期保険における死亡保険金の帰趨」
    洲崎 博史
    平成14 年度重要判例解説(ジュリ1246号) 100-102頁(平成15年6月), 2003年
  • 「保険業法の一部改正(株式会社化規整の見直し等)」
    洲崎 博史
    ジュリ1261 号16-22 頁(平成16 年2 月), 2003年

MISC

  • 座談会 保険法の論点と課題—特集 保険法の現状と新たな課題
    山下 友信; 洲崎 博史; 木下 孝治; 遠山 優治; 山下 信一郎
    ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編], 東京 : 有斐閣, (1522) 14 - 29, 2018年08月
  • 疾病保険契約法新設試案(1998年版)の解説
    洲崎 博史
    生命保険協会会報, 生命保険協会調査部, 2001(1) 2 - 11, 2001年05月
  • 生命保険契約法改正試案(1998年版)の解説--試案683条から683条の2まで
    洲崎 博史
    生命保険協会会報, 生命保険協会調査部, 2000(2) 14 - 17, 2000年08月
  • 保険相互会社の株式会社化 (特集 新しい金融のルールに向けて--金融審議会のパブリック・コメントについて)
    洲崎 博史
    ジュリスト, 有斐閣, (1162) 74 - 79, 1999年09月01日
  • 試案の基本構造および契約類型に関する諸問題 (日本私法学会商法部会シンポジウム資料 生命保険契約法の改正)
    洲崎 博史
    旬刊商事法務, 商事法務研究会, (1501) 6 - 12, 1998年08月25日
  • 1.譲渡担保権者及び譲渡担保設定者と目的不動産についての被保険利益 2.譲渡担保権者と譲渡担保設定者が別個に損害保険契約を締結し保険金額の合計額が保険価額を超過している場合と各保険者の負担額の決定方法(最判平成5.2.26)
    洲崎 博史
    民商法雑誌, 有斐閣, 110(6) p1085 - 1103, 1994年09月
  • 報告 保険金受取人の指定・変更 (保険契約法と民法理論の交錯<シンポジウム>)
    洲崎 博史
    私法, 日本私法学会, (56) p101 - 109, 1994年04月
  • 保険業法と消費者保護 (経済社会の変動と商事法の課題<特集>) -- (保険編)
    洲崎 博史
    ジュリスト, 有斐閣, (948) p103 - 109, 1990年01月01日

書籍等出版物

  • 岩原紳作編『会社法コンメンタール19外国会社・雑則(1)』
    洲崎博史ほか共著
    商事法務, 2021年03月
  • 『保険法〔第4版〕』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2019年04月
  • 藤村和夫=伊藤文夫=高野真人=森富義明編『実務交通事故訴訟大系 第2巻 責任と保険』
    洲崎博史ほか共著
    ぎょうせい, 2017年11月, 「保険契約上の直接請求権」(403-427頁)
  • 森本滋=山本克己編『会社法コンメンタール20雑則(2)』
    洲崎博史ほか共著
    商事法務, 2016年03月
  • 『会社法事例演習教材〔第3版〕』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2016年03月
  • 『保険法〔第3版補訂版〕』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2015年03月
  • 神田秀樹=黒沼悦郎=松尾直彦編『金融商品取引法コンメンタール2(第28条~第66条の49)』
    洲崎博史ほか共著
    商事法務, 2014年09月
  • 神田秀樹編『会社法コンメンタール5 株式(3)』
    洲崎博史ほか共著
    商事法務, 2013年02月
  • 『会社法事例演習教材〔第2版〕』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2012年03月
  • 山下友信=米山高生編『保険法解説』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2010年04月25日, 学術書
  • 『保険法〔第3版〕』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2010年03月25日, 学術書
  • 江頭憲治郎編『会社法コンメンタール6 新株予約権』
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2009年10月01日, 学術書
  • 酒巻俊雄=龍田節編集代表『逐条解説会社法第3巻 株式・2 新株予約権』
    洲崎博史ほか共著
    中央経済社, 2009年04月30日, 学術書
  • 森本滋編『商行為法講義〔第3版〕』
    洲崎博史ほか共著
    成文堂, 2009年04月20日, 学術書
  • 会社法事例演習教材
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2007年12月, 学術書
  • 森本滋編『商法総則講義〔第3版〕』
    洲崎博史ほか共著
    成文堂, 2007年07月, 学術書
  • 森本滋編『商行為法講義〔第2版』
    洲崎博史ほか共著
    成文堂, 2006年05月, 学術書
  • 山下友信編『逐条D&O保険約款』
    洲崎博史ほか共著
    商事法務, 2005年09月, 学術書
  • 保険法〔第2版〕
    洲崎博史ほか共著
    有斐閣, 2004年10月, 学術書
  • 森本滋編『商行為法講義』
    洲崎博史ほか共著
    成文堂, 2004年05月, 学術書
  • 森本滋編『比較会社法研究』
    洲崎博史
    商事法務, 2003年05月, 分担執筆, 「平成13 年・14 年商法改正と一株一議決権原則」(321-337頁), 学術書
  • 商法総則講義
    小林 量; 洲崎 博史; 前田 雅弘; 北村 雅史; 川浜 昇; 森本 滋
    成文堂, 1999年05月, 学術書

講演・口頭発表等

  • 「ライツ・オファリング」
    洲崎 博史
    日本私法学会シンポジウム「新株発行等・新株予約権発行の法規制をめぐる諸問題」, 2014年10月12日
  • 代理商・仲立人・問屋―取引仲介業の規整」
    洲崎 博史
    日本私法学会シンポジウム「商法の改正」, 2010年10月11日
  • 「自動車保険制度 について」
    洲崎博史
    京都大学法科大学院実務交流講演会(平成22 年9 月29 日、大阪弁護士会館)において講演, 2010年
  • 「商取引における「仲介者」の法規整一民商法再編を視野に入れながらー」
    洲崎博史
    日本私法学会拡大ワークショップ (平成20 年10 月12 日、於:名古屋大学)において、「総論」および 「仲立法制 の在り方」について報告, 2008年10月12日
  • 「総論(I )新保険法の射程と構造」
    洲崎 博史
    日本私法学会シンポジウム[保険法改正], 2007年
  • 「金融コングロマリット規制について」
    洲崎 博史
    金融コングロマリット研究会(金融庁)平成15 年3 月12 日, 2003年
  • 「保険会社のガバナンスのあり方について」
    洲崎 博史
    金融審議会金融分科会第二部会・保険の基本問題に関するワーキング・グループ:報告 \n(平成16年3月3日), 2003年

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 小規模閉鎖会社において瑕疵ある新株発行が行われた場合の株主の救済
    洲崎 博史
    本研究においては新株発行の無効・不存在が争われた裁判例の裁判記録を閲覧したり、訴訟代理人から紛争の背景事情・証拠入手手段について情報を得るなどして、紛争の実体(とれりわけ紛争当事者の会社での立場と証拠入手可能性の関係等)を明らかにして合理的な紛争解決手段を探ることを企図していたが、コロナ禍の影響で2020年度は予定していた研究をほとんど実施できなかった。2021年度は、コロナ禍による制限は受けつつも、数多くの新株発行関連訴訟が提起され、判決が下される東京地方裁判所において重要裁判例15件以上の裁判記録を閲覧したほか、訴訟代理人へのインタビューも実施することができた。これらの調査から、ひとくちに新株発行の効力の否定を求める裁判例といっても様々な紛争類型がありうることが明らかとなり、紛争類型ごとに適用規範や判断視座を調整する必要がありうるのではないかとの示唆を得て、今後はその検証に進む予定である。 また、本研究と関連するテーマを扱った論文等を収集し(たとえば、清水円香「新株発行の秘匿と既存株主の救済」『企業都法を巡る現代的課題』(商事法務、2021)93頁以下)、それらの検討を行った。 なお、以前から新株発行等不存在確認の訴えに関する会社法829条の逐条解釈および新株発行等の無効判決の効力に関する会社法840条・841条・842条の逐条解釈の原稿の執筆を進めていたが、それらを収めたコンメンタールが2020年度末になってようやく刊行された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2020年04月 -2023年03月, 基盤研究(C), 京都大学
  • 株主権の変容に適合した会社法制のあり方
    前田 雅弘; 山下 徹哉; 高橋 陽一; 洲崎 博史; 伊藤 靖史; 齊藤 真紀; 松尾 健一; 村田 敏一; 北村 雅史
    近時、株式持合いの減少と機関投資家の持株比率の上昇、コーポレートガバナンス・コードおよびスチュワードシップ・コードの実施など、上場会社をとりまく環境の変化に伴い、株主の役割が存在感を増しつつある。会社法制の面では、平成26年の会社法改正は、全体として、株主の役割を重視する方向の改正であったと見ることができるし、令和元年の会社法改正においても、株主総会制度に関して重要な見直しがなされた。本研究は、現在の会社法制が、このような株主権の内容または行使の仕方の変化に適合した法的仕組みを提供するものとなっているかについて、さまざまな角度から検討を行った。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2017年04月 -2021年03月, 基盤研究(B), 京都大学
  • 自動車保険の構造が損害賠償請求訴訟に与える影響
    洲崎 博史
    自賠責保険または任意対人責任保険において法律または約款の規定により被害者に付与される責任保険者に対する直接請求権の意義・機能について検討を行い、被害者が同請求権を裁判上行使する場合には、被害者が被った損害の額や加害者が責任を負うべき損害賠償額について被害者・責任保険者間で合意が得られていないときでも、それらの額の確定も含めて責任保険者の損害賠償額支払義務の内容を裁判において決することができることを明らかにした。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2016年04月 -2019年03月, 基盤研究(C), 京都大学
  • 国家による「非営利型移転」の支援と公共サービスの設計
    高木 光; 毛利 透; 尾形 健; 須田 守; 山本 敬三; 木村 敦子; コツィオール ガブリエーレ; 洲崎 博史; 服部 高宏; 稲森 公嘉; 岡村 忠生; 船越 資晶; 仲野 武志; 原田 大樹; 冷水 登紀代
    本研究の目的は、個人がその生活の質の確保と向上のために行う利益を目的としない済やサービスの移転(非営利型移転)の法的性質を明らかにし、これを支援するサービスの提供者としての国家の関与の基礎理論を構築することである。この目的を達成するため、理論・総括チーム、家族法・契約法チーム、社会保障・私保険チーム、行財政再分配チームの4つのチームを組織し、研究を遂行した。この結果、研究目的は、ほぼ達成された。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2012年04月 -2016年03月, 基盤研究(A), 京都大学
  • 自動車保険における損害額算定基準の在り方
    洲崎 博史
    本研究は、人身損害のカバーを目的とする自動車保険(自賠責保険、任意対人保険、人身傷害補償保険)において、人身損害額の算定基準として、一般の民事裁判において採用されている損害額算定基準と、裁判外で支払保険金を決する場合に用いられる損害額算定基準が併用されていることにより、どのような法律問題が生じ、どのように解決されるべきかを、被害者、加害者、自賠社、任意社、人傷社の利害状況に照らしながら検討するものである。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2012年04月 -2015年03月, 基盤研究(C), 京都大学
  • 人身傷害補償保険契約の法規整
    洲崎 博史
    本研究において、人身傷害補償保険契約で定められている損害額算定基準が裁判所が一般的に依拠している損害額算定基準と異なることにより、請求権代位の局面で難解な問題が生じているが、現在のような人身傷害補償保険契約の構造を維持したまま部分修正するだけでは、抜本的解決は困難であることを指摘した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2009年 -2011年, 基盤研究(C), 京都大学
  • 商行為法の現代化と民商法の再編
    洲崎 博史; 前田 雅弘; 川濱 昇; 潮見 佳男; 山本 敬三; 北村 雅史
    本研究は、商取引に関する商行為法とその基礎としての民法について、現代取引社会における種々の要請を充たしうるよう改正することに向けた立法的提言を行うことを目的としている。この目的を達するために、本研究では大きく分けて次の四つの作業を行った。 第一は、契約責任論ないし損害賠償論に関する基礎的・理論的研究であり、主として、潮見・山本が担当し、その研究成果の一部について、平成18年度日本私法学会シンポジウムにおいて報告を行った。 第二は、商法第2編(商行為)の中で、先行して現代化が実現した保険契約法に関する研究である。本研究の開始時点では、保険契約法の現代化作業の見通しが必ずしも明らかではなかったこともあり、当初は研究テーマとして明確には掲げていなかったが、本研究と密接に関連するテーマでもあり、本研究の研究期間内に同時進行的に現代化作業が行われたことから、法制審議会保険法部会での審議にも参加した洲崎が中心となって担当したものである。 第三は、代理・仲立ち・取次ぎといった商取引の仲介者にかかわる法規整のあるべき姿についての研究であり、研究期間の後半において、我々が最も注力したものである。その研究成果の一部については、平成20年度日本私法学会拡大ワークショップにおいて、洲崎・佐久間・戸田が研究報告を行った。 第四は、商行為法の個別テーマに関する各論的研究であり、商取引の合理性の確保、消費者保護、投資家保護、公正取引など様々な観点から、商行為法制の在り方について検討を行った。 研究成果報告書の第1章縲恆4章は、それぞれ上記第一縲恆謗lに対応するものである。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2004年 -2007年, 基盤研究(A), 京都大学
  • 金融コングロマリットの規制の在り方
    洲崎 博史
    本研究は、当初、金融コングロマリット規制に関するJoint Forumの提言とその後の展開を研究の中心課題としていた。第1章の「金融コングロマリットと保険」は、わが国の金融コングロマリット規制の現状と問題点について、Joint Forumの提言とも比較しつつ、検討したものである。しかし、Joint Forumの提言内容はその後EUの金融コングロマリット指令にも採用されることとなったものの、Joint Forumの上記提言を深化させるという活動は行われなかったこともあり、このまま抽象的にJoint Forumの提言内容を分析検討することは必ずしも得策ではないと考えられたこと、他方で、わが国では様々な形での保険コングロマリットの形成が現に生じており、これに伴う法律問題の検討が喫緊の課題となっていることから、保険コングロマリット形成の一過程である株式会社化の問題の検討に重点を移して研究を行った(第2章「保険会社と組織変更」)。第2章第2款「相互会社から株式会社への組織変更」(保険業法85条〜96条)に関する研究はその成果である(なお、第2章第1款の保険業法68条〜84条についての研究は、相互会社化に関するものであるが、株式会社化に関する規定の中で相互会社化に関する条文が準用されていることから併せて成果報告書に収めてある)。株式会社化規整は、平成15年4月の保険業法改正で、一部改正がなされたことから、同改正を分析検討する研究を平成15年度に行った。第2章第3款の「平成15年保険業法改正による株式会社化規整の改正」はその成果である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2000年 -2003年, 基盤研究(C), 京都大学
  • 保険募集における保険募集人・保険者の民事責任
    洲嵜 博史
    本年度は、前年度(平成9年度)に行なった英国・米国・ドイツ等の諸外国の判例・学説等の資料の収集、それらの整理・分析作業を引き続き行なった。その結果、たとえば、諸外国においては、保険会社から保険募集のために雇用されまたは保険募集を委託されている保険募集人と、保険会社から独立して活動する保険仲立人とでは、保険募集に際しての説明義務の根拠が同じではなく、後者においては保険仲立人と顧客の委任契約に基づいて契約上の説明義務・助言義務が生ずると解されているのに対し、前者においてはせいぜい保険募集人と顧客のおかれている状況から信義則上説明義務が生ずることがありうるにとどまること、虚偽または不十分な説明があったために顧客が不利益を被った場合の顧客の救済方法も両者においては同じではなく、保険仲立人の場合には、義務違反による損害賠償責任が保険仲立人に生ずるに止まるのに対し、保険募集人の場合には、損害賠償に加えて、誤った説明の通りの保険契約の成立を認めてこれに基づく保険金の支払をなさしめるという救済もありうることなどが明らかとなった。 その後、これらの基礎的作業に基づいて、わが国における具体的問題解決の在り方について検討を進めた。これについては、早晩論文等の形で公表したいと考えている。なお、本研究の一環として、変額保険募集に関する判例研究を一件公表した。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1997年 -1998年, 奨励研究(A), 京都大学
  • 保険事業における共同行為と競争法の適用除外に関する研究
    洲嵜 博史
    本年度は、まず、米国・ドイツおよびEUにおける保険事業と競争法の関係について調査研究を行なったが、なかでもドイツでは保険事業について競争法を適用除外とすることの当否について古くから理論的研究がなされていることもあり、本研究においてもこのドイツの議論の調査整理に多くの時間を充てた。 続いて、わが国において従来、競争法が保険事業にどのように適用され、また適用がなされなかったのかについて調査を行ない、とりわけ、(1)法形式上は競争法の適用があるにもかかわらず、実際上は適用が排除されているかのごとく扱われている事例、(2)本来保険事業において望ましい行為が、競争法の適用を恐れるがために制約を受けているように思われる事例、について整理した。現在は、以上のような比較法的研究、実証的研究を基礎に、保険事業と競争法のあるべき関係について検討している段階である。 上述のとおり、本研究そのものにかかる論文は現在執筆中であるが、本研究の成果の一部は、契約内容登録制度(保険金詐欺を防止するために保険契約の内容を自主規制機関に登録させこのデータを各保険会社が利用するという制度)について論じた論文において公表する予定をしている。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1996年 -1996年, 奨励研究(A), 京都大学
  • 金融機関における計算とディスクロージャーに関する研究
    洲嵜 博史
    本年度は、まず、EU(欧州連合)、米国およびカナダにおける金融機関の計算・ディスクロージャー規整の調査研究を行なったが、なかでもドイツにおける保険会社の計算規整の調査に多くの時間を充てた。これは、保険会社の計算書類に関するECのディレクディブが1994年にドイツで国内法化されたことに伴い、ドイツ国内で保険会社の計算規整を扱う文献が数多く出版されたこと、およびわが国においても1995年6月7日に半世紀ぶりの大改正となる「保険業法」が公布され(1996年4月1日施行)、保険会社の計算・ディスクロージャー規整の研究が当面の最重要課題になると考えられたことによっている。したがって、研究成果の公表に関しても、ひとまず、テーマを保険会社の計算・ディスクロージャー規整の比較法的研究(わが国新保険業法のもとでの計算・ディスクロージャー規整の検討を含む)に限定して行ないたいと考えている。ただし、わが国の保険会社の計算・ディスクロージャー規整に関して重要となる保険業法施行規正が1996年2月29日にようやく公布されたばかりであり、右規正の検討になお時間を要すると考えられることから、具体的な公表時期としては1996年9月以降を予定している。 以上のように、ひとまず保険会社の計算・ディスクロージャー規整に関する研究をまとめたうえで、右成果を基礎として、金融機関全体の計算・ディスクロージャー規整の研究を続け、最終的な研究成果の公表は1997年に行ないたいと考えている。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 1995年 -1995年, 奨励研究(A), 京都大学