山田 慧
ヤマダ サトシ
法学部法律学科
准教授
Last Updated :2025/05/04

研究者情報

研究キーワード

  • 未遂犯

研究分野

  • 人文・社会 / 刑事法学

経歴

  • 同志社大学, 法学部, 准教授, 2021年04月 - 現在
  • 同志社大学, 法学部, 助教, 2018年04月 - 2021年03月

学歴

  • 同志社大学大学院, 法学研究科, 後期課程, - 2018年03月
  • 同志社大学大学院, 法学研究科, 前期課程, - 2015年03月
  • 同志社大学, 法学部, 法律学科, - 2012年03月

所属学協会

  • 日本被害者学会
  • 日本刑法学会

MISC

  • イギリス刑法の現在地(1)「オンラインコミュニケーション」に対する刑事規制の新展開
    山田 慧
    法律時報, 日本評論社, 95(3) 130 - 134, 2023年03月
  • 実行行為概念と未遂犯論の「通説」—特集 刑法の「通説」 : 通説とは何か、何が通説か
    山田 慧
    法学セミナー, 67(6) 12 - 18, 2022年06月
  • 英米刑法における二重の未完成犯罪について
    山田 慧
    同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review), 同志社法學會, 74(1) 419 - 450, 2022年04月30日
  • 英米刑法における未遂犯のメンズ・レア
    山田 慧
    同志社法学, 72 767 - 838, 2021年
  • イギリスにおける未遂犯(未完成犯罪)の量刑に関する近時の動向
    山田 慧
    同志社法学, 72(6) 13 - 46, 2021年01月, 記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
  • 同志社大学刑事判例研究会 被害者を殺害後に姦淫する意思であった場合における(旧)強盗強姦未遂罪の成否[東京高裁平成29.12.1判決]
    山田 慧; ヤマダ サトシ; Yamada Satoshi
    同志社法学 = The Doshisha law review, 同志社法學會, 71(4) 1477 - 1505, 2019年09月
  • だまされたふり作戦が行われた特殊詐欺事案における受け子の罪責 : 一連の裁判例を契機として
    山田 慧
    同志社法学 = The Doshisha law review, 同志社法学会, 70(2) 507 - 569, 2018年07月
  • 未遂犯を基礎づける客観面と主観面に関する一考察 : 英米未遂犯論と「モラル・ラック(道徳的運)」をめぐる議論を参考に
    山田 慧
    同志社法学 = The Doshisha law review, 同志社法学会, 69(3) 941 - 992, 2017年07月
  • 未遂犯の本質に関する一考察 : 英米刑法および刑法哲学における議論からの示唆
    山田 慧; ヤマダ サトシ; Yamada Satoshi
    同志社法学, 同志社法學會, 68(5) 1699 - 1927, 2016年11月
  • 刑事判例研究(17)海外に設置されたサーバ上の配信サイトにわいせつ動画等のデータをアップロードし,日本人顧客にダウンロードさせた行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布[最高裁平成26.11.25決定]
    山田 慧; 山田 慧
    立命館法學, 立命館大学法学会, 2016(4) 1252 - 1281, 2016年

書籍等出版物

  • 刑法の「通説」
    日本評論社, 2025年03月, 分担執筆, 第5章 未遂犯論の「通説」

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 犯罪収益規制に関する総合的研究
    佐藤 拓磨; 山田 慧; 佐藤 由梨; 久保 英二郎; 松原 和彦; 川崎 友巳; 橋本 広大; 樋口 亮介; 横濱 和弥; 桑島 翠
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2023年04月 -2028年03月, 基盤研究(B), 慶應義塾大学
  • 交通犯罪予防の多角的研究―陸海空の総合的規制を目指して
    川本 哲郎; 山田 慧; 奥村 正雄; 奥田 菜津; 佐藤 由梨; 濱田 毅; 松原 久利; 河村 博; 十河 太朗; 川崎 友巳; 洲見 光男; 梶 悠輝; 古江 頼隆
    交通犯罪対策について、研究代表者が、「認知症などの疾病と交通犯罪」、「あおり運転の抑止に向けて」、「交通犯罪の被害者」に関する論文を収めた「新版 交通犯罪対策の研究」を公刊した。それに加えて、研究全体として、今年度は主に、交通犯罪に関連する刑法基礎理論の研究を行った。具体的には、刑法の不作為犯、過失犯などをに取り組み、数本の論文を公表した。また、イギリス刑法の代表的な教科書の翻訳書を公刊した。新型コロナウイルス感染症まん延のため、海外の調査研究が実施できなくなったが、今後の海外の調査研究を充実させるための基礎研究を行ったことには十分な意義が認められる。 業績として公表されていないが、研究テーマである「交通犯罪予防の多角的研究」については、自動運転車の開発が進んでおり、自動運転化が進んだ場合の事故とについての法的な責任が問題となったことから、研究代表者がマスコミからの取材に応えた。したがって、この分野の研究をさらに進めたい。 また、ドローンの進化にも目覚ましいものがあり、ドローンによって人間を運ぶことが可能になる時代が近づいている。そのときの、操縦免許の在り方や事故時の法的責任についても研究を重ねていく予定である。 海外の調査研究については、2019年度に、イギリスの研究者(オックスフォード大学名誉教授)を日本に招聘して研究会と講演会とを開催しており、また、中国の2つの大学(清華大学、雲南大学)において研究代表者が講演を行った。イギリスと中国との交流は数十年前から継続しているものなので、新型コロナウイルス感染症の流行が終息すれば、これまでの蓄積を生かして、調査研究を行う予定である。, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 2019年04月 -2022年03月, 基盤研究(B), 同志社大学